日本人の配偶者になる

日本人の配偶者等ビザ

日本人の方との結婚・家族関係に基づいて日本で生活するための在留資格

日本人の配偶者等ビザは、日本人の方の配偶者特別養子、または日本人の子として出生した方が取得できる在留資格です。
一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることもありますが、正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。[^1]

NVSでは、日本人の方との結婚に伴う在留資格申請について、必要書類のご案内から書類作成サポート、提携行政書士による申請取次まで、丁寧にサポートいたします。
はじめての申請で不安な方、日本語での手続が難しい方、過去に不許可となった経験がある方も、お気軽にご相談ください。日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザとは、外国人の方が日本人の配偶者や特別養子となる場合、または日本人の子として出生した場合に取得できる在留資格です。[1:2]

この在留資格に該当する代表的な例は、次のとおりです。

  • 日本人の夫または妻として日本で生活する方
  • 日本人の特別養子となった方
  • 日本人の子として出生した方

この在留資格は、単に婚姻届を提出していればよいというものではなく、実際に夫婦として生活している実体があるか生活基盤が安定しているか提出書類に整合性があるかなどが審査されます。
そのため、結婚の事実だけでなく、交際や婚姻の経緯、今後の生活状況、収入や扶養関係などを丁寧に整理して申請することが大切です。


日本人の配偶者等ビザ取得の要件

日本人の配偶者等ビザの主な対象は、以下の3つです。

1. 日本人の配偶者になる場合

日本人と法律上の婚姻関係にある場合に取得できます。

ただし、許可のためには、単に戸籍上婚姻しているだけではなく、婚姻の実体があることが重要です。
婚姻の実体とは、夫婦として同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上、共同生活を営んでいる関係をいいます。

そのため、次のような場合は慎重な審査になることがあります。

  • 結婚しているが長期間同居していない
  • 交際期間が極端に短い
  • 共通言語がなく意思疎通が難しい
  • 年齢差が大きい
  • 過去に離婚歴や不許可歴がある
  • 結婚紹介やSNSをきっかけとした交際で、経緯説明が不十分

また、内縁関係や、実体のない形式的な婚姻は認められません。

2. 日本人の特別養子となる場合

日本人の特別養子となる場合に取得できます。
特別養子とは、一定の要件のもと、実親との法的な親子関係を終了させ、養親との間に実子と同様の親子関係を成立させる制度です。

一方、普通養子縁組によって養子となった場合は、この在留資格には原則として該当しません。

3. 日本人の子として出生した場合

日本人の子として出生した方も、この在留資格に該当します。
実子だけでなく、要件を満たす場合には、認知された子なども対象に含まれます。[1:4]


審査で特に見られるポイント

日本人の配偶者等ビザでは、次のような点が重要になります。

婚姻の真実性

  • 交際から結婚までの経緯が自然であるか
  • 写真、やり取り、渡航歴などに不自然な点がないか
  • 夫婦としての生活実態が確認できるか

生活基盤の安定性

  • 日本で安定して生活できる収入があるか
  • 扶養や住居の状況に問題がないか
  • 税金や社会保険等に不備がないか

書類の整合性

  • 申請書、質問書、理由書、戸籍、住民票などの内容に矛盾がないか
  • 過去の在留歴や婚姻歴と整合しているか

過去の在留状況

  • オーバーステイや不法就労などの問題がないか
  • 以前に不許可となった場合、その理由が解消されているか

こんな方におすすめです

  • 日本人の方と結婚し、日本で一緒に生活したい方
  • 海外に住む配偶者を日本へ呼び寄せたい方
  • 留学・就労など別の在留資格から配偶者ビザへ変更したい方
  • 更新手続に不安がある方
  • 過去に不許可になったことがあり、再申請を考えている方
  • 書類作成や日本語での手続に不安がある方

日本人の配偶者等ビザ申請サポート内容

① 電話・メールでのお問い合わせ

まずは、お問い合わせ内容をもとに、お客様の現在の状況やご不安な点をお伺いします。
どの申請が必要なのか、どのような準備が必要かを整理し、必要なサポート内容をご案内いたします。

不明点やご不安な点がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

② 具体的なコンサルティング

お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な申請方法をご案内いたします。

  • 海外から呼び寄せるのか
  • 日本国内で在留資格を変更するのか
  • 更新申請なのか
  • 追加説明や理由書が必要か
  • 不許可リスクがあるか

といった点を整理し、スムーズに申請を進められるようサポートいたします。

③ 申請書類の作成サポート

申請に必要な書類のご案内を行い、提出書類の確認や整理、作成サポートをいたします。

たとえば、以下のような資料について、内容確認や案内を行います。

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書などの収入資料
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 交際・結婚の経緯を説明する資料
  • 写真や通信履歴など婚姻実体を補足する資料

日本語に不安がある方にも、できる限りわかりやすくご説明いたします。

④ 入国管理局への申請取次

弊社と提携している行政書士が、入国管理局への申請取次を行います。
書類提出の段階だけでなく、必要に応じて追加資料の提出や補足説明への対応も進めます。

※ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請など、申請区分に応じて対応いたします。[2:1][3:1][4:1]

⑤ 許可取得後のご案内

審査結果が出ましたら、速やかにご連絡いたします。
申請内容に応じて、

  • 在留資格認定証明書の受領案内
  • 新しい在留カードの受領案内
  • 今後の更新や手続に関するご説明

など、許可後の流れについてもご案内いたします。

また、審査中に入国管理局から事情説明や追加資料の提出を求められた場合にも、提携行政書士と連携しながら対応を進めます。


申請の流れ

STEP1 お問い合わせ

現在の状況、ご結婚の経緯、在留状況などをお伺いします。

STEP2 ヒアリング・方針確認

申請区分や必要書類、リスクの有無を確認し、進め方をご案内します。

STEP3 必要書類の準備

戸籍、住民票、収入資料、質問書、写真などを準備していただきます。

STEP4 書類確認・作成サポート

提出書類の確認、整理、必要に応じた補足説明資料の作成を進めます。

STEP5 申請取次

提携行政書士が入国管理局へ申請を行います。

STEP6 審査・追加対応

追加資料や事情説明の要請があった場合には、その都度対応します。

STEP7 許可・結果のご案内

許可後の受領方法や今後の手続についてご案内いたします。


日本人の配偶者等ビザ申請サポート料金

申請内容料金(税込)
日本人配偶者ビザ新規取得180,250円~
ビザ更新56,750円
不許可になったことがある案件140,250円〜

上記は、すべて税込表示です。
また、上記は実費別の基本料金です。
申請内容、難易度、追加資料の有無、過去の在留歴や不許可歴などによっては、別途お見積りとなる場合があります。


ご相談時に確認しておきたいこと

ご相談の際には、以下のような内容が分かると、よりスムーズにご案内できます。

  • お二人の国籍・居住地
  • 現在の在留資格
  • 結婚時期・交際期間
  • 同居の有無
  • 収入状況
  • 過去の申請歴・不許可歴
  • 離婚歴や再婚の有無

注意事項

在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です。[2:2]

在留資格の許可・不許可は、最終的に出入国在留管理庁の審査によって決定されます。

必要書類は個別事情により追加を求められることがあります。[^5]

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請には、許可時に入管手数料が必要です。2025年4月以降の通常窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。[3:2][4:2]