日本国籍の取得(帰化申請)
自国の国籍を原則として失い、日本国籍を取得する場合
- 日本国籍の取得(帰化申請)とは
- 日本国籍の取得(帰化申請)の要件
- 日本国籍の取得(帰化申請)申請サポート内容
- 日本国籍の取得(帰化申請)申請サポート料金
1. 日本国籍の取得(帰化申請)とは
日本国籍の取得(帰化申請)とは、外国籍の方が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続です。
帰化が許可されると、日本人として戸籍が作成され、日本で生活する法的地位が大きく変わります。
なお、帰化は永住権の取得とは異なり、日本国籍そのものを取得する手続です。
原則として、帰化をする場合は従前の国籍を失うことが必要とされています。
ただし、国によっては本人の意思だけで国籍を離脱できない場合もあり、その場合は例外的な取扱いがされることがあります。
2. 日本国籍の取得(帰化申請)の要件
日本国籍の取得(帰化申請)には、一般的に以下の要件を満たすことが必要です。
・住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。国籍法上は、引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。ただし、近時の審査運用では、日本社会に融和していることの判断において、原則として10年以上在留していることが求められています。
また、この居住は適法でなければならず、正当な在留資格をもって在留していることが前提となります。
・能力要件
18歳以上であり、かつ、本国法上も成人年齢に達していることが必要です。
・素行要件
素行が善良であることが必要です。
具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。
- 犯罪歴や違反歴の有無
- 納税状況
- 年金・保険料の納付状況
- 社会生活上の問題の有無
- 日常生活における法令遵守の状況
・生計要件
自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって、安定した生活を営むことができることが必要です。
申請者本人に十分な収入がない場合でも、世帯全体として安定した生活が認められれば、この要件を満たす可能性があります。
・重国籍防止要件
無国籍であるか、または日本国籍の取得によって原則として従前の国籍を失うことが必要です。
・憲法遵守要件
日本国憲法または日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする者でないこと、またそのような団体を結成または加入していないことが必要です。
過去の行為歴も含めて判断されます。
・その他
帰化申請では、上記の法定要件に加えて、一般に日常生活に支障のない程度の日本語能力や、日本社会への適応状況も確認されます。
また、日本人の配偶者、日本人の子、日本生まれの方などは、一定の場合に要件が一部緩和されることがあります。
3. 日本国籍の取得(帰化申請)申請サポート料金
| サポート内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 書類チェック | 93,500円~ |
| 書類チェック+動機書の作成サポート | 187,000円~ |
| 書類チェック+動機書の作成サポート+申請総合サポート | 280,500円~ |
| 家族の追加/1名ごと | 56,100円~ |
| 特別永住者の帰化申請 | 187,000円~ |
上記は、すべて税込表示です。
また、上記料金は実費別の基本料金となります。
申請内容、家族構成、必要書類の量、翻訳書類の有無、過去の事情などによっては、追加料金が発生する場合があります。
お問い合わせ・初回相談は無料です。
料金の詳細やサポート内容については、お気軽にお問い合わせください。
4. 日本国籍の取得(帰化申請)申請サポート内容
① 電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お問い合わせ内容をもとに、お客様の現在の状況やお困りごとをお伺いします。
帰化申請は、国籍、家族関係、職歴、収入、納税状況などにより必要書類が大きく異なるため、初期確認が非常に重要です。
不明点がある場合も、できる限りわかりやすくご案内いたします。
② 具体的なコンサルティング
お客様一人ひとりのご事情に応じて、最適な申請方針をご提案いたします。
たとえば、
- 今の状況で申請可能か
- どの書類を優先して準備すべきか
- 転職歴や離職期間がどう影響するか
- 納税や年金の状況に問題がないか
- 家族同時申請が適しているか
などを整理しながら、申請準備を進めます。
③ 申請書類の作成サポート
帰化申請では、申請書、履歴書、親族関係書類、生計関係書類、動機書など、多くの書類を整える必要があります。
当社では、お客様からお伺いした内容をもとに、
- 必要書類の整理
- 書類収集のご案内
- 記載内容の確認
- 動機書作成サポート
- 全体の整合性チェック
などを行い、申請書類一式をできるだけスムーズに準備できるようサポートいたします。
④ 法務局への申請サポート
帰化申請は、住所地を管轄する法務局または地方法務局に、本人が自ら出頭して申請する必要があります。
そのため、在留資格申請のような形での「入管への代理提出」とは異なります。
当社では、提携行政書士と連携しながら、
- 法務局提出前の書類最終確認
- 面談・相談時の準備サポート
- 提出までの流れのご案内
- 追加資料の整理支援
を行います。
⑤ 許可後のご案内
帰化が許可されると、官報告示を経て、日本国籍取得の効力が生じます。
その後の戸籍作成や各種名義変更、行政手続などについても、必要に応じて今後の流れをご案内いたします。
また、審査中に法務局から追加資料や補足説明を求められた場合には、その対応についても継続してサポートいたします。
ご案内・注意事項
- 帰化申請の提出先は入国管理局ではなく、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。
- 帰化申請は、15歳以上の方は本人が自ら出頭して申請する必要があります。
- 法務局への申請手数料自体は無料です。
- 必要書類は、国籍・家族関係・職業・収入状況などにより個別に異なります。
- 帰化が許可された場合は、官報告示の日から効力が発生します。