就業(興行)ビザ

1. 就業(興行)ビザとは

就業(興行)ビザとは、演奏家・俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手・モデルなどが、日本で芸能活動・興行活動を行うための在留資格です。

出入国在留管理庁では、「興行」の在留資格について、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動としています。該当例として、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が挙げられています。[1]

<就業(興行)ビザの使用例>

  • コンサートやショー、各種イベント、テレビ番組への出演
  • スポーツ選手としての試合出場・興行参加
  • サイン会、舞台挨拶、商品・事業の宣伝活動
  • 日本におけるレコーディング、映像収録、撮影
  • 放送番組・映画制作、商業用写真撮影、商業用の録音・録画活動 など[1][3]

2. 就業(興行)ビザ取得の要件

就業(興行)ビザは、行う活動の内容によって必要書類や審査ポイントが異なります。
そのうえで、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行活動については、一般的に次のいずれかの要件が問題となります。[2][4]

主な要件

  • 外国の教育機関において、当該興行活動に係る科目を2年以上専攻していること
  • 外国において、当該活動について2年以上の経験を有していること
  • 申請人が、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行活動に従事しようとすること

※上記の「2年以上の専攻」又は「2年以上の経験」は、両方ではなく、いずれかが基準となる場合があります。[4]
※また、スポーツ等の興行や、商品宣伝・放送番組や映画制作・商業写真撮影・商業用レコード等の録音録画は、別の整理で審査されるため、案件ごとに確認が必要です。[1][2][3]

審査で特に見られやすいポイント

  • 日本で行う活動内容が具体的に説明されているか
  • 契約内容、出演内容、活動期間、報酬が明確か
  • 招へい機関・受入機関の実体が確認できるか
  • 日程表、出演資料、経歴資料などが十分か[2][3]

3. 就業(興行)ビザ申請サポート内容

① 電話・メールでのお問い合わせ

まずは、お問い合わせ内容をもとに、現在の状況やご不安な点をお伺いします。
そのうえで、お客様に必要なサポート内容をご案内いたします。
不明点がある場合も、できる限りわかりやすく丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

② 具体的なコンサルティング

お客様お一人おひとりの立場や状況に合わせて、最適な申請方法をご提案いたします。
必要書類の整理、問題点の洗い出し、審査上の注意点の確認を行い、許可の可能性を高めるための準備を進めます。

③ 申請書類の作成サポート

お客様からお伺いした情報をもとに、申請に必要な書類作成をサポートいたします。
日本語書類に不安がある方にも、内容を丁寧にご説明しながら進めますので、安心してご依頼いただけます。

④ 入国管理局への申請代行

弊社と提携している行政書士が、入国管理局への申請を代行いたします。
書類提出まで一貫してサポートすることで、お客様の負担を軽減します。

⑤ 許可取得・在留資格のお渡し

審査が完了し、在留資格認定証明書等の受領が完了しましたら、速やかにご連絡いたします。
その後、証明書類をお客様へお渡しいたします。
また、審査中に入国管理局から追加説明や補足資料を求められた場合には、担当行政書士が対応し、必要に応じて審査官との調整も行います。


4. 就業(興行)ビザ申請サポート料金

  • 1人目:112,200円(税込)
  • 2人目~:1人あたり 58,050円(税込)

※上記はすべて税込表示です。
※上記は実費別の基本料金です。申請内容や案件の難易度に応じて、追加料金が発生する場合があります。
お問い合わせ・初回相談は無料です。料金の詳細やサポート内容については、お気軽にお問い合わせください。


5. 就業(興行)ビザ申請の流れ

  1. お問い合わせ
  2. ヒアリング・要件確認
  3. 必要書類のご案内
  4. 書類収集・作成サポート
  5. 提携行政書士による申請
  6. 入国管理局での審査
  7. 許可取得・証明書のお渡し
  8. 来日・在留開始後のフォロー

6. 審査期間の目安

  • 在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月[5]
  • 在留資格変更許可申請:1か月~2か月[6]
  • 在留期間更新許可申請:2週間~1か月[7]

7. 注意点

就業(興行)ビザは、活動内容によって必要書類や立証方法が大きく異なります。
とくに以下のような点は、不許可や審査長期化の原因になりやすいため注意が必要です。

  • 活動内容の説明が抽象的
  • 契約書や報酬資料が不足している
  • 招へい機関・受入機関の資料が不十分
  • 経歴や実績を示す資料が不足している
  • 活動類型に合った申請区分になっていない

案件によっては、「興行」ではなく別の在留資格の検討が必要になる場合もあります。事前確認が重要です。


8. お問い合わせ

就業(興行)ビザについて、
「自分のケースで申請できるのか知りたい」
「必要書類がわからない」
「複数人まとめて申請したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。


参考(公式情報)

  1. 出入国在留管理庁「在留資格『興行』」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html
  2. 出入国在留管理庁「在留資格『興行』(基準2号)」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer03.html
  3. 出入国在留管理庁「在留資格『興行』(基準3号)」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer04.html
  4. 出入国在留管理庁「法務省令改正の概要」
    https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/torikumi03_02.html
  5. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
  6. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
  7. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html