観光・親族訪問・知人訪問・短期商用のための短期滞在ビザ

短期滞在ビザが必要な国/地域について

短期滞在ビザが必要な国とは

日本と査証免除協定を締結していない国・地域の方、または査証免除の対象条件を満たさない方が日本に入国する場合、短期滞在ビザの取得が必要です。

短期滞在ビザの主な目的には、以下のようなものがあります。

  • 観光
  • 親族訪問
  • 知人訪問
  • 短期商用等

短期滞在ビザの申請では、日本側の招へい人や身元保証人など、日本国内の協力者が必要となる場合があります。
その場合、日本に住む協力者が必要書類を日本で準備し、申請者の居住国へ送付します。申請者本人は、自国側で必要な書類を揃え、日本側書類と合わせて現地の日本国大使館・総領事館または指定代理申請機関を通じて申請します。


1. 短期滞在ビザが必要となる主な国/地域

短期滞在ビザが必要となる主な国/地域の例は、以下のとおりです。

区分主な国・地域
一般的に短期滞在ビザ申請が必要となる主な例ロシア、中国、フィリピン、インド、ウクライナ など
条件により査証免除または取扱いが異なる例タイ、マレーシア、インドネシア、ペルー など

※ ビザ要否は、国籍、旅券の種類(IC旅券等)、居住地、渡航目的、申請時点の制度によって異なります。
※ 最新情報は必ず外務省および居住地を管轄する日本国大使館・総領事館の案内をご確認ください。


2. 国別の取扱いのポイント

国・地域一般的な取扱いの目安
ロシア短期滞在ビザ申請が必要
中国短期滞在ビザ申請が必要
フィリピン短期滞在ビザ申請が必要
インド短期滞在ビザ申請が必要
ウクライナ短期滞在ビザ申請が必要
タイ一定条件を満たす場合、短期滞在で査証免除
マレーシア一定条件を満たす場合、短期滞在で査証免除
インドネシア事前登録済IC旅券等、一定条件で査証免除
ペルー査証免除の取扱いあり。ただし外務省は事前の査証取得を勧奨

3. ロシア国籍の方の場合

日本側で準備する主な書類

書類名
身元保証書
招へい理由書
招へい経緯書(必要に応じて)
申請人名簿(2名以上が来日する場合)
滞在予定表
会社・団体概要説明書(短期商用等の場合)
所得課税証明書
確定申告書の写し(個人事業主の場合)
預金残高証明書
住民票
在職証明書
戸籍謄本
交友関係証明資料(写真・手紙・メッセージ履歴等)
パスポートの写し
在留カードの写し
その他補足説明資料

申請者本人が準備する主な書類

書類名
ビザ申請書(査証申請書)
写真(6か月以内に撮影したもの)
有効なパスポート
往復航空便予約確認書または日程資料
親族関係を証明する資料(親族訪問の場合)
所得証明書または預金通帳・納税証明書等(親族訪問・知人訪問の場合)
知人関係証明資料(写真・手紙・メッセージ履歴等)
在職証明書(身元保証人を立てない場合)
渡航費用支弁能力を証する資料(身元保証人を立てない場合)

4. 中国国籍の方の場合

日本側で準備する主な書類

書類名
身元保証書
招へい理由書
招へい経緯書(必要に応じて)
申請人名簿(2名以上が来日する場合)
滞在予定表
会社・団体概要説明書(短期商用等の場合)
所得課税証明書
確定申告書の写し(個人事業主の場合)
預金残高証明書
住民票
在職証明書
戸籍謄本
交友関係証明資料(写真・手紙・メッセージ履歴等)
パスポートの写し
在留カードの写し
その他補足説明資料

申請者本人が準備する主な書類

書類名
ビザ申請書(査証申請書)
写真(6か月以内に撮影したもの)
本人のパスポート
親族関係公証書(親族訪問の場合)
戸口簿の写し
居住証または暫住証の写し(戸口簿記載地以外に居住している場合)
在職証明書(短期商用等の場合)
所属先の営業許可証の写し(短期商用等の場合)
所属先の批准書の写し(合弁会社の場合・短期商用等の場合)

5. フィリピン国籍の方の場合

日本側で準備する主な書類

書類名
身元保証書
招へい理由書
招へい経緯書(必要に応じて)
申請人名簿
滞在予定表
会社・団体概要説明書(短期商用等の場合)
所得課税証明書
確定申告書の写し(個人事業主の場合)
預金残高証明書
住民票
在職証明書
戸籍謄本
交友関係証明書類(写真・手紙・メッセージ履歴等)
パスポートの写し
在留カードの写し
その他補足説明資料

申請者本人が準備する主な書類

書類名
ビザ申請書(査証申請書)
写真(6か月以内に撮影したもの)
本人のパスポート
PSA発行の出生証明書
PSA発行の婚姻証明書(既婚者の場合)
所得証明書または預金通帳・納税証明書等(親族訪問・知人訪問の場合)
知人関係証明資料(写真・手紙・メッセージ履歴等)
在職証明書(短期商用等の場合)
渡航費用支弁能力を証する資料(短期商用等の場合)

6. 申請にあたっての注意点

  • 必要書類は、渡航目的(観光・親族訪問・知人訪問・短期商用等)や申請人の事情によって異なります。
  • 居住地を管轄する日本国大使館・総領事館や、指定代理申請機関の案内が優先されます。
  • 書類に不備がある場合、追加資料の提出を求められることがあります。
  • 観光目的の短期滞在一次査証については、対象国・地域や居住地によってJAPAN eVISAが利用できる場合があります。
  • ただし、親族訪問・知人訪問・短期商用等は、観光用eVISAとは別の取扱いになるため、必ず事前に確認が必要です。

7. 最新情報の確認先

  • 外務省「査証免除国・地域(短期滞在)」
  • 外務省「査証(ビザ)」
  • 外務省「中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
  • 外務省「フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
  • 外務省「JAPAN eVISA(電子ビザ)の運用開始について」