定住者ビザ
定住者の場合
- 定住者ビザとは
- 定住者ビザ取得の要件
- 定住者ビザ申請サポート内容
- 定住者ビザ申請サポート料金
定住者ビザの主な対象
定住者ビザは、個別事情によって判断される在留資格ですが、代表的には次のようなケースがあります。
- 日系3世の方
- 日系2世の配偶者の方
- 日系3世の配偶者の方
- 定住者の配偶者の方
- 定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子の方
- 特別な事情により、日本で引き続き生活する必要があると認められる方
出入国在留管理庁の「定住者」ページでも、日系3世やその家族に関する申請案内が個別に設けられています。[1:1][^4]
なお、実務上は、日本人・永住者・定住者との家族関係、離婚や死別後の生活状況、日本人実子の監護養育などが関係して、「定住者」への変更や取得が検討されるケースもあります。
ただし、これらは一律に認められるものではなく、個別事情を踏まえた審査になります。[^5]
定住者ビザ申請サポート料金
| 申請内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 | 420,750円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 140,250円 |
| 不許可になったことがある案件 | 561,000円~ |
上記は、すべて税込表示です。
また、上記は実費別の基本料金です。
申請内容、類型、難易度、追加資料の有無、過去の在留歴や不許可歴などによっては、別途お見積りとなる場合があります。
定住者ビザ取得の要件
定住者ビザは、他の在留資格と比べて、個別事情が重視される在留資格です。
そのため、「この条件を満たせば必ず取得できる」という単純なものではありませんが、一般的には次のような点が重要になります。
1. 定住者に該当する事情があること
まず前提として、申請人が定住者として認められる事情を有していることが必要です。
これは、法務大臣告示に該当する場合もあれば、個別事情を踏まえて判断される場合もあります。[2:1][3:1]
たとえば、日系人としての身分関係、配偶者としての立場、扶養関係、日本での生活継続の必要性などが審査の前提になります。
2. 日本で安定して生活できること
定住者は日本で中長期的に生活する在留資格であるため、生活基盤の安定性が重視されます。
- 安定した収入があるか
- 扶養者や支援者がいるか
- 住居が確保されているか
- 公租公課の納付状況に問題がないか
といった点が重要になります。
3. 申請内容と提出資料に整合性があること
定住者の申請では、提出資料が多岐にわたることがあり、事情説明の一貫性が非常に重要です。
- 家族関係の説明
- 出生や婚姻の経緯
- 日本で生活する理由
- 現在の生活状況
- 扶養関係や監護養育の状況
などについて、申請書類と添付資料の内容が一致している必要があります。
4. 在留状況や素行に問題がないこと
過去の在留歴や生活状況も審査対象になります。
- オーバーステイの有無
- 不法就労の有無
- 税金や社会保険の未納の有無
- 過去の不許可歴
- 現在までの在留状況の適正性
なども、審査上の重要なポイントです。
代表的なケース
定住者ビザはケースごとの差が大きいため、HPでは具体例を示したほうが分かりやすいです。たとえば次のような方がご相談対象になります。
日系人として日本で生活したい方
日系3世の方や、その配偶者の方などで、日本で生活を希望するケースです。
出入国在留管理庁では、日系3世やその家族について個別に必要書類案内を設けています。[^4]
家族関係をもとに定住者が検討される方
定住者の配偶者や、定住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子など、家族関係をもとに申請を行うケースです。[^4]
日本での生活継続に特別な事情がある方
離婚や死別、日本人実子の監護養育など、現在の在留資格のままでは生活継続が難しい場合に、定住者への変更が検討されることがあります。
ただし、これは個別事情を丁寧に説明する必要があり、通常の申請より慎重な準備が必要です。[^5]
審査で特に見られるポイント
定住者ビザでは、次のような点が特に重視されます。
定住者としての該当性
- 申請人がどの類型に該当するのか
- その事情を客観的資料で説明できるか
- 告示該当または個別事情の説明が十分か
日本で生活する合理性
- なぜ日本で生活する必要があるのか
- 日本での生活基盤は整っているか
- 家族との関係や生活実態に不自然さがないか
扶養・収入・生活能力
- 収入や扶養体制が安定しているか
- 支援者や扶養者の状況に問題がないか
- 今後も継続して生活できる見込みがあるか
書類の整合性
- 戸籍、住民票、出生証明、婚姻証明、親族関係資料などに矛盾がないか
- 理由書や事情説明書と客観資料が一致しているか
- 過去の申請内容と食い違いがないか
過去の在留状況
- 過去の在留歴に問題がないか
- 不許可歴がある場合、その原因が解消されているか
- 在留状況が安定しているか
こんな方におすすめです
- 日系人として日本で生活したい方
- 家族関係をもとに定住者ビザを検討している方
- 現在の在留資格から定住者への変更を考えている方
- 日本に住み続けるために適切な在留資格を探している方
- 更新手続に不安がある方
- 過去に不許可になったことがあり、再申請を考えている方
- 書類作成や事情説明に不安がある方
- 日本語での手続が難しく、サポートを受けたい方
① 電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お問い合わせ内容をもとに、お客様の現在の状況やご不安な点をお伺いします。
定住者はケースによって必要書類や立証方法が大きく異なるため、まずは現在の立場や事情を整理し、必要なサポート内容をご案内いたします。
② 具体的なコンサルティング
お客様一人ひとりの事情に合わせて、最適な申請方法をご案内いたします。
- 海外から呼び寄せるための申請か
- 日本国内での在留資格変更か
- 更新申請か
- どの類型で申請できるか
- 告示該当か、個別事情の説明が必要か
- 不許可リスクがあるか
といった点を整理し、申請の方向性を明確にします。
③ 申請書類の作成サポート
定住者ビザでは、申請内容に応じて必要資料が異なります。
そのため、一般的な申請書類だけでなく、事情説明資料の整理が非常に重要です。
たとえば、以下のような資料についてご案内・確認・作成サポートを行います。
- 申請書
- 戸籍謄本、住民票
- 出生証明書、婚姻証明書、親族関係資料
- 在職証明書、課税証明書、納税証明書などの収入資料
- 扶養関係を説明する資料
- 日本での生活状況を示す資料
- 理由書、経緯説明書、事情説明書
- 監護養育や同居状況を示す資料
- 過去の在留状況を補足する資料
日本語に不安がある方にも、できる限り分かりやすくご説明いたします。
④ 入国管理局への申請取次
弊社と提携している行政書士が、入国管理局への申請取次を行います。
書類提出だけでなく、審査中の追加資料提出や補足説明にも対応し、できる限り丁寧に申請を進めます。
※ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請など、申請区分に応じて対応いたします。[6][7][^8]
⑤ 許可取得後のご案内
審査結果が出ましたら、速やかにご連絡いたします。
申請内容に応じて、
- 在留資格認定証明書の受領案内
- 新しい在留カードの受領案内
- 今後の更新や生活上の手続に関するご説明
など、許可後の流れについてもご案内いたします。
また、審査中に入国管理局から事情説明や追加資料の提出を求められた場合にも、提携行政書士と連携して対応いたします。
ご相談時に確認しておきたいこと
ご相談の際には、以下のような内容が分かると、よりスムーズにご案内できます。
- ご本人の国籍・現在の居住地
- 現在の在留資格
- 家族関係・扶養関係
- 日本で生活している理由
- 同居の有無
- 収入状況
- 過去の申請歴・不許可歴
- 離婚歴や死別歴の有無
- お子様の有無、監護養育状況
- 日系人としての関係資料の有無
定住者ビザのメリット・デメリット
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、日系3世、第三国定住難民、中国残留邦人等などが代表例です。
就労系の在留資格とは異なり、「活動内容」ではなく「居住のための資格」という性質があるため、働き方や生活設計の自由度が比較的高いのが特徴です。
メリット
1. 就労内容に制限がない
定住者の在留資格を持つ方は、入管法上、職種による就労制限がありません。
そのため、特定の専門職に限らず、会社員、工場勤務、販売、サービス業など、幅広い働き方が可能です。
転職の際にも、「今の仕事がこの在留資格に合うか」といった就労資格特有の制約が少ない点は大きなメリットです。
2. 働き方の自由度が高い
フルタイム勤務だけでなく、パート、アルバイト、契約社員など、個々の事情に応じた働き方を選びやすいのも利点です。
就労ビザのように「許可された職務内容の範囲内でのみ就労可能」という制限がないため、生活状況に合わせて柔軟に仕事を選びやすい在留資格です。
3. 生活基盤を築きやすい
定住者は「居住資格」にあたるため、日本で中長期的に生活基盤を作りやすい在留資格です。
就職、転職、結婚、子育てなど、ライフプランに応じて比較的安定した生活設計を立てやすい点がメリットです。
4. 永住許可を目指しやすい場合がある
出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインでは、「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していることが、原則10年在留の特例の一つとして示されています。
そのため、一定の条件を満たせば、将来的に永住申請を検討しやすい立場にあるといえます。
5. 在留資格変更の必要が少ない場合がある
就労資格の場合、転職や仕事内容の変更によって在留資格との適合性が問題になることがありますが、定住者は就労内容に制限がないため、仕事の変更だけで直ちに在留資格変更が必要になる場面は比較的少ないです。
デメリット
1. 誰でも取得できる在留資格ではない
定住者ビザは、誰でも自由に申請して取得できる類型ではなく、法務大臣が特別な理由を考慮して認める在留資格です。
そのため、該当する身分関係や事情がある場合に限られ、一般的な就職目的だけで取得できるものではありません。
2. 永住者とは異なり、更新が必要
定住者は安定した在留資格ではありますが、永住者ではないため在留期間の更新が必要です。
在留期間は5年・3年・1年・6か月または個別指定であり、期間満了前には更新手続きを行う必要があります。
3. 個別事情によって審査結果が左右されやすい
定住者は「特別な理由」を前提とする在留資格であるため、案件によっては事情の説明や資料の整備が重要になります。
形式的に判断されるだけではなく、家族関係、扶養状況、生活状況、在留経緯など、個別事情の影響を受けやすい点があります。
4. 必ずしも永住が保証されるわけではない
定住者は永住申請を検討しやすい面はありますが、当然ながら定住者であることだけで永住が許可されるわけではありません。
素行善良要件、独立生計要件、公的義務の履行状況など、永住許可のための別途要件を満たす必要があります。
5. 海外長期滞在や手続不備には注意が必要
定住者であっても、再入国や在留期間更新などの手続を適切に行わなければなりません。
また、納税や公的保険料の納付状況などは、更新や永住申請の場面で確認される重要なポイントになります。
注意事項
- 定住者ビザは個別事情によって審査されるため、必要書類や立証内容は案件ごとに異なります。[1:2][^4]
- 在留資格の許可・不許可は、最終的に出入国在留管理庁の審査によって決定されます。
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請には、許可時に入管手数料が必要です。通常窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。[7][8]
- 在留資格認定証明書交付申請の手数料は無料です。[^6]
- 定住者は、告示に基づく類型に当てはまる場合だけでなく、個別の特別な事情が考慮される場合もあるため、事情説明が非常に重要です。[2:2][3:2][^5]
参考にした公的情報
- 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html - 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident_01.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 法務省告示関係
https://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h07-01-01.html - 出入国在留管理庁公表資料(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」へ 変更許可事例)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002823.pdf