外国人が日本で会社を設立するには

経営ビザ

海外在住の個人投資家による日本法人設立を、設立前の準備から設立後の届出まで丁審にサポートします。

日本で事業を始めたい外国人の方にとって、最初の大きなハードルが「日本法人をどのように設立するのか」という点です。

特に、海外在住の個人投資家が、自ら出資して日本に株式会社(株式会社)または合同会社(合同会社)を設立する場合は、日本人の方の設立とは異なる確認事項や書類が多く、実務上のポイントを押さえて進めることがとても重要です。

当事務所では、外国人による日本法人設立について、

  • 会社形態の選定
  • 商号・目的・本店所在地の整理
  • 定款作成
  • 必要書類の収集支援
  • 発起人・役員が海外居住の場合の書類対応
  • 登記申請に向けた準備
  • 設立後の税務・社会保険・労働保険の初期手続案内
  • 必要に応じた在留資格(経営・管理等)との接続支援

まで、総合的に対応しています。

初回相談は無料です。
「日本に住所がなくても会社を作れるのか」「外国人だけで設立できるのか」「株式会社と合同会社のどちらがよいのか」といった段階から、わかりやすくご案内します。


1. 外国人でも日本で会社を設立できます

はい、外国人個人でも、日本で株式会社または合同会社を設立することは可能です。
しかも現在は、代表取締役の全員が海外居住でも、内国会社の設立登記を申請できます。
つまり、「日本人が1人必要」「代表者のうち1人は日本在住でなければならない」という扱いは、現在の一般的な内国会社設立では前提ではありません。[1]

また、日本法人の設立自体は、外国法人の支店設置ではなく、外国人個人が出資して新たに日本法人を作る形で進めることができます。日本で独立した法人を持つことにより、取引先・金融機関・許認可対応の面で進めやすくなる場面も多くあります。

ただし、注意点もあります。
会社を設立できることと、日本に住んでその会社を経営できることは別問題です。
海外在住の方が日本で実際に居住しながら経営を行う場合は、別途、在留資格の検討が必要になることがあります。
つまり、会社設立手続と在留資格手続は別々に整理して進めることが大切です。[2]


2. 外国人が日本で設立する会社形態

株式会社と合同会社の違い

外国人の日本進出でよく使われる会社形態は、主に以下の2つです。

2-1. 株式会社(Kabushiki Kaisha / KK)

株式会社は、日本で最も認知度の高い法人形態です。
対外的な信用力を重視する場合、将来的に出資受入れや役員体制の拡大を考える場合、取引先が大手企業・金融機関中心となる場合に選ばれることが多いです。

株式会社の主な特徴

  • 社会的信用が高い
  • 会社形態として一般的で説明しやすい
  • 将来的な増資や株式設計がしやすい
  • 定款認証が必要
  • 合同会社に比べ、設立コストはやや高い

2-2. 合同会社(Godo Kaisha / GK)

合同会社は、比較的低コストで設立しやすい会社形態です。
外資系企業やスタート段階の小規模事業でも広く使われています。

合同会社の主な特徴

  • 設立費用を抑えやすい
  • 内部設計が比較的シンプル
  • 定款認証が不要
  • 株式会社より設立手続が簡素
  • 一方で、取引先によっては株式会社より説明が必要な場合がある

2-3. どちらを選ぶべきか

一般的には、次のように考えると整理しやすいです。

  • 信用力・対外説明・将来の拡大重視 → 株式会社
  • 初期コスト重視・小さく始めたい → 合同会社

迷う場合は、

  • 事業内容
  • 取引先層
  • 出資者構成
  • 将来の増資予定
  • 代表者の在留資格方針
    まで含めて、最初に設計するのが望ましいです。

3. 外国人による日本会社設立の全体フロー

外国人個人が日本で会社を設立する場合、一般的な流れは次のとおりです。

Step 1 会社形態を決める

まず、株式会社にするか、合同会社にするかを決めます。
この段階で、将来の資本政策や役員構成もある程度見通しておくと、後の修正コストを抑えられます。

Step 2 基本事項を決める

設立前に、少なくとも以下を決める必要があります。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金額
  • 発起人または社員
  • 取締役・代表取締役(株式会社)
  • 業務執行社員・代表社員(合同会社)
  • 事業年度
  • 公告方法

Step 3 同一商号・同一本店の確認

既存の会社と同じ商号かつ同じ本店所在地では登記できません。
事前に商号調査を行い、問題がないか確認します。[3]

Step 4 定款を作成する

会社の基本ルールを定めた定款を作成します。

  • 株式会社:定款認証が必要
  • 合同会社:定款認証は不要

Step 5 出資金の払込みを行う

設立前に、資本金の払込みを行い、その証明資料を整えます。
外国人・海外居住者の場合、この部分は通常の日本人設立と比べて注意点が多く、口座名義や委任状の扱いを整理する必要があります。[1:1]

Step 6 法務局へ設立登記申請

必要書類を揃えて、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。
会社は、設立登記が受け付けられた日に成立します。[4]

Step 7 設立後の各種届出

会社ができたら終わりではありません。
設立後には、税務・社会保険・労働保険・必要許認可などの初期手続が必要です。
これを漏らすと、後で大きな負担やペナルティにつながることがあります。[5][6][7]


4. 外国人・海外居住者が設立する場合の重要ポイント

ここは、お客様が特に気にされる部分です。

4-1. 日本に住所がなくても設立可能

法務省の取扱いでは、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本の会社の設立登記は可能です。[1:2]

つまり、

  • 発起人が外国人
  • 代表者が外国人
  • 代表者全員が海外在住

というケースでも、直ちに設立できないわけではありません。

4-2. 日本人パートナーが必須ではない

日本法人の設立にあたり、日本人を共同出資者や代表者として必ず入れなければならないわけではありません。
外国人単独、または外国人同士で設立することも可能です。[1:3]

4-3. 印鑑証明書が取れない場合はサイン証明書で対応することがある

海外在住の外国人は、日本の市区町村で印鑑登録をしていないことが多いため、**印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)**を使う場面があります。[1:4]

添付可能な署名証明書としては、たとえば次のようなものが認められています。[1:5]

  • 本国官憲が作成したもの
  • 日本にある自国大使館・領事館が作成したもの
  • 居住国にある自国大使館・領事館が作成したもの
  • 本国の公証人が作成したもの

4-4. 外国語書類には日本語訳が必要

外国語で作成された添付書面については、原則として日本語訳が必要です。[1:6]
海外の住民票的書類、署名証明書、会社証明書などを使う場合は、翻訳もセットで準備する必要があります。

4-5. 資本金の払込み方法に注意が必要

株式会社の発起設立では、払込みを証する書面が必要になります。
法務省は、次のような実務を認めています。[1:7]

  • 口座名義人は原則として発起人または設立時取締役
  • 設立時取締役名義口座を使う場合、委任状が必要
  • 発起人・設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合は、第三者名義口座も利用可能(一定の委任状が必要)
  • 外貨預金の場合は、為替相場と円換算額の記載が必要
  • 国内銀行だけでなく、一定の外国銀行日本支店・内国銀行海外支店も対象になり得る

このあたりは失敗しやすいので、事前設計が重要です。


5. 会社設立に必要となる主な書類

個別事情により変わりますが、一般的には次のような資料が必要です。

5-1. 共通して必要になりやすい資料

  • 発起人・社員の氏名、住所、生年月日等の基本情報
  • パスポート写し等の本人確認資料
  • 住所証明資料
  • 署名証明書または印鑑証明書
  • 日本語訳文
  • 会社の基本事項メモ
  • 事業内容の説明資料
  • 委任状(代理申請する場合)

5-2. 株式会社で主に必要となる書類

  • 定款
  • 発起人の同意書(必要な場合)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 取締役等の就任承諾書
  • 払込みを証する書面
  • 資本金計上証明書
  • 印鑑届書
  • 委任状(代理人申請の場合)[8]

5-3. 合同会社で主に必要となる書類

  • 定款
  • 代表社員・本店所在地・資本金を決定したことを証する書面
  • 代表社員の就任承諾書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届書
  • 委任状(代理人申請の場合)[9]

5-4. 外国人特有の追加検討事項

  • サイン証明書の取得先
  • 翻訳の形式
  • 海外住所表記の統一
  • カタカナ表記の統一
  • 外貨払込み時の換算方法
  • 第三者口座利用の可否
  • 役員住所の登記表記

6. 株式会社設立の詳細

株式会社は、信用力が重視される案件で選ばれることが多い形態です。

6-1. 株式会社設立の主な流れ

  1. 基本事項の決定
  2. 定款作成
  3. 公証役場で定款認証
  4. 資本金払込み
  5. 設立登記申請
  6. 登記完了・登記事項証明書取得

6-2. 株式会社の法定費用の基本

株式会社設立時の代表的な法定費用は次のとおりです。

  • 登録免許税:資本金額の0.7%、ただし最低 15万円[8:1]
  • 定款認証手数料:資本金額等に応じて 15,000円 / 30,000円 / 40,000円 / 50,000円[10]
  • 定款の印紙税:紙定款は 4万円、電子定款なら不要[10:1]

6-3. 株式会社が向いているケース

  • 大手取引先との契約を想定している
  • 信用力を重視したい
  • 将来、増資・株式譲渡・出資受入れを考えている
  • 日本で長期的に法人を育てる前提でスタートしたい

7. 合同会社設立の詳細

合同会社は、設立費用を抑えつつ、機動的に始めたい場合に適しています。

7-1. 合同会社設立の主な流れ

  1. 基本事項の決定
  2. 定款作成
  3. 出資履行
  4. 設立登記申請
  5. 登記完了・証明書取得

7-2. 合同会社の法定費用の基本

  • 登録免許税:資本金額の0.7%、ただし最低 6万円[9:1]
  • 定款認証:不要[2:1]
  • 紙定款の印紙税:通常は4万円、電子定款なら不要とされる取扱いが一般的です[10:2]

7-3. 合同会社が向いているケース

  • まずは低コストで日本法人を作りたい
  • 出資者と経営者が同じでシンプルに始めたい
  • 小規模・中規模で柔軟に運営したい
  • 外資系の日本子会社運営に近い形で設計したい

8. 設立登記はいつ成立するのか

会社は、書類を作った日ではなく、法務局が設立登記申請を受け付けた日に成立します。[4:1]
したがって、契約日・請求開始日・許認可申請時期・口座開設予定などを考える際には、登記申請タイミングを逆算する必要があります。

また、登記手続が完了するまでは、原則として登記事項証明書や印鑑証明書がすぐには取得できません。
実務上は、登記完了予定日も確認しながら、設立後スケジュールを組むことが大切です。[4:2]


9. 設立後に必要な手続き

ここを軽視すると、後で大変になります。
会社設立後には、少なくとも次の手続を確認する必要があります。

9-1. 税務署への届出

法人を設立した場合、法人設立届出書を、設立登記の日以後2か月以内に所轄税務署へ提出します。[5:1]

必要に応じて、次の届出も検討します。[5:2]

  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届
  • 源泉所得税関係の届出
  • 消費税関係の届出
  • インボイス登録申請
  • 申告期限延長の特例申請 など

青色申告の承認申請期限

設立第1期から青色申告を使いたい場合、
設立の日以後3か月を経過した日第1期事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日までに提出が必要です。[5:3]

9-2. 健康保険・厚生年金の新規適用

法人事業所は、事業主のみの場合を含めて、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
事実発生から5日以内に、日本年金機構へ新規適用届を提出します。[6:1]

9-3. 労働保険・雇用保険

従業員を雇う場合は、労働保険・雇用保険の手続も必要です。
主な期限は以下のとおりです。[7:1]

  • 保険関係成立届:成立日の翌日から10日以内
  • 概算保険料申告書:成立日の翌日から50日以内
  • 雇用保険適用事業所設置届:設置日の翌日から10日以内
  • 雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の翌月10日まで

9-4. 地方税・自治体関係

都道府県税事務所・市区町村への法人設立届出も必要になることがあります。
本店所在地と実際の事業所所在地が異なる場合も含め、地域ごとに確認が必要です。

9-5. 許認可の確認

事業内容によっては、会社設立とは別に許認可が必要です。
たとえば、

  • 古物営業
  • 飲食店営業
  • 人材紹介・労働者派遣
  • 旅行業
  • 建設業
  • 宅建業 などは、事前に事業目的・人的要件・事務所要件まで確認して定款を設計する必要があります。

10. 会社設立と在留資格は別手続きです

これは非常に重要です。
会社を作れることと、日本に住んでその会社を経営できることは同じではありません。
海外在住の外国人が、日本に入国・在留して自ら経営活動を行う場合には、状況に応じて経営・管理などの在留資格が別途問題になります。[2:2]

したがって、外国人のお客様には通常、以下を切り分けてご案内します。

  • 会社設立手続
  • 日本で居住しながら経営するための在留資格手続
  • 設立後のオフィス・銀行・各種届出の実務

この3つを一体で考えると、後戻りが少なくなります。


11. 当事務所のサポート内容

外国人による日本法人設立では、単に書類を作るだけでなく、
**「どの順番で、何を、どこまで準備するか」**の設計がとても大切です。
当事務所では、次のような支援を行っています。

11-1. 相談対応

  • 電話相談
  • メール相談
  • 初回相談無料
  • 外国人個人投資家向けの個別相談

11-2. 設立前コンサルティング

  • 株式会社か合同会社かの選定支援
  • 商号・目的・本店所在地の整理
  • 発起人・役員構成の整理
  • 海外居住者特有の必要書類の案内
  • 将来の在留資格取得を見据えた設計相談

11-3. 書類作成支援

  • 定款作成
  • 委任状作成
  • 海外書類リストアップ
  • 日本語訳作成サポート
  • 設立必要書類一式の作成補助

11-4. 手続代行・提出サポート

  • 設立手続全体の進行管理
  • 必要に応じた代理・代行対応
  • 公証役場対応の補助
  • 登記申請に向けた実務調整
  • 発起人代理対応

11-5. 設立後サポート

  • 登記事項証明書・印鑑関係の取得案内
  • 税務署・年金・労働保険の初期手続案内
  • オフィス関連サポート
  • 法人口座開設支援
  • 必要に応じた在留資格手続との接続支援

12. サポート料金表

項目料金(税込)
在留資格認定証明書交付申請¥520,000~
在留資格変更許可申請¥520,000~
在留期間更新許可申請¥177,000~
株式会社設立費用¥299,200~
合同会社設立費用¥143,000~
印鑑作成¥16,500~
賃貸借契約書作成¥133,000~
事務所紹介家賃1か月分相当
発起人代理サービス¥110,000~
法人口座開設サポート¥155,000~

2026年対応の標準的なサポート料金です。初回相談は無料です。
なお、案件内容により追加費用が必要となる場合があります。

料金に関する補足

  • 上記は税込です。
  • 実費は別途となります。
  • 株式会社設立費用については、案件内容に応じて、登録免許税・定款認証・印紙税・各種手数料の扱いを個別確認します。
  • 合同会社設立費用についても、出資形態や書類状況により調整が必要になる場合があります。
  • 翻訳費、海外書類取得費、郵送費、交通費、追加証明取得費、公証関係の追加費用などは別途となることがあります。
  • 必要に応じて追加料金が発生する場合があります。

13. 法定費用の目安

サポート料金とは別に、一般に確認しておきたい法定費用の代表例は以下のとおりです。

株式会社

  • 登録免許税:資本金額の0.7%、最低15万円[8:2]
  • 定款認証手数料:15,000円~50,000円[10:3]
  • 紙定款の印紙税:40,000円(電子定款は不要)[10:4]

合同会社

  • 登録免許税:資本金額の0.7%、最低6万円[9:2]
  • 定款認証:不要[2:3]
  • 紙定款の印紙税:40,000円(電子定款は不要とされる実務が一般的)[10:5]

14. よくあるご質問

Q1. 海外に住んでいても、日本会社は作れますか?

はい、可能です。
代表者全員が海外在住でも、設立登記自体は可能です。[1:8]

Q2. 日本人を共同代表や共同出資者に入れる必要はありますか?

必須ではありません。
外国人のみで設立することも可能です。[1:9]

Q3. 株式会社と合同会社はどちらがよいですか?

信用力重視なら株式会社、初期費用重視なら合同会社が一般的です。
ただし、事業内容や将来計画で最適解は変わります。

Q4. 会社を作れば日本に住めますか?

いいえ、会社設立と在留資格は別です。
日本に居住して経営を行う場合は、別途在留資格の検討が必要です。[2:4]

Q5. 会社の設立日はいつになりますか?

法務局が設立登記申請を受け付けた日です。[4:3]

Q6. 外国語の書類はそのまま出せますか?

原則として日本語訳が必要です。[1:10]


15. まとめ

外国人個人投資家が日本で会社を設立することは、現在の制度上、十分可能です。
ただし、実務では次の点が非常に重要です。

  • 株式会社か合同会社かを最初に整理すること
  • 海外在住者の署名証明・翻訳・払込み方法を正確に設計すること
  • 設立後の税務・社保・労保の初期手続まで見据えること
  • 必要に応じて在留資格手続と一体で進めること

特に外国人のお客様の場合、
「設立そのもの」だけでなく、設立後に本当に事業を動かせる形まで整えることが成功のポイントです。

当事務所では、外国人による日本法人設立を、
相談 → 書類整備 → 設立実務 → 設立後手続 → 在留資格連携まで一貫してサポートしています。

初回相談は無料です。
日本での会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

  1. 法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html 
  2. 法務省「合同会社の設立手続について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html 
  3. 法務局FAQ「同一商号・同一本店」および商号調査案内 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shougyou.html 
  4. 法務局「商業・法人登記の申請書様式」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html 
  5. 国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm 
  6. 日本年金機構「新規適用の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html 
  7. 厚生労働省「労働保険の成立手続」 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm 
  8. 法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
  9. 法務局「合同会社設立登記申請書」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252890.pdf 
  10. 日本公証人連合会「公証人手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/pdf/commission.pdf