一般(技能実習)ビザ
海外の子会社・関連会社等から受け入れる技能実習生、または監理団体を通じて受け入れる技能実習生のための在留資格です。
- 一般(技能実習)ビザとは
- 一般(技能実習)ビザ取得の要件
- 一般(技能実習)ビザ申請サポート内容
- 一般(技能実習)ビザ申請サポート料金
1. 一般(技能実習)ビザとは
一般(技能実習)ビザとは、外国人の方が日本で一定期間、産業上の技能・技術・知識を修得するために活動する在留資格です。
制度の目的は、日本で培われた技能等を実習生が習得し、帰国後に母国の経済発展や産業振興に役立てることにあります。
技能実習制度には、受入れ方法の違いにより、次の2つの類型があります。
企業単独型(イ)
日本の企業等が、海外の現地法人・子会社・合弁会社・取引先企業の職員を受け入れて技能実習を行う形態です。
企業グループ内や業務上の密接な関係のある企業間で実習を実施するケースがこれにあたります。
団体監理型(ロ)
※一般には「団体管理型」と案内されることもあります。
商工会、事業協同組合などの営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、その監理のもとで、傘下の企業等が実習実施者として技能実習を行う形態です。
現在の技能実習制度では、この団体監理型による受入れが大半を占めています。
また、それぞれの類型には次の区分があります。
- 技能実習1号:入国後の講習と基礎的な実習を行う段階
- 技能実習2号:1号で修得した内容を踏まえ、より実践的な実習へ進む段階
一般的には、まず技能実習1号として在留し、その後、所定の技能評価試験や技能検定基礎級等に合格し、在留資格変更許可を受けることで、技能実習2号へ移行します。
2. 一般(技能実習)ビザ取得の要件
一般(技能実習)ビザの要件は、企業単独型か団体監理型か、また1号か2号かによって異なります。
以下では、代表的な要件を分かりやすく整理してご案内します。
<技能実習1号イ(企業単独型)の要件>
技能実習1号イは、日本の企業等が、海外の子会社や関連会社等の職員を受け入れて技能実習を行う場合に用いられる区分です。
主な要件は次のとおりです。
- 海外の支店・子会社・合弁企業等の職員であり、当該事業所から転勤又は出向する者であること
- 習得しようとする技能等が、単純作業の反復にとどまらないこと
- 18歳以上であること
- 帰国後、日本で習得した技能・技術・知識を活かす業務に従事する予定があること
- 自国で容易に習得できない技能等を、日本で修得しようとすること
- 保証金の徴収や違約金契約など、技能実習生の自由な意思を不当に制約する取扱いがないこと
- 認定を受けた技能実習計画に基づいて実習を行うこと
企業単独型では、受入れ企業と海外拠点との関係性や、実習内容の必要性・相当性が重要になります。
単に人手不足を補うための受入れではなく、あくまで技能移転・人材育成のための制度趣旨に合致していることが必要です。
<技能実習2号イ(企業単独型)の要件>
技能実習2号イは、技能実習1号イから次の段階へ進み、より実践的な技能等を修得するための区分です。
主な要件は次のとおりです。
- 技能実習1号イと同一の実習実施機関で行われること
- 技能実習1号イと同一の技能等について継続して実習を行うこと
- 技能検定基礎2級その他これに準ずる検定・試験に合格していること
- 認定された技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
- 2号移行の対象職種・作業に該当していること
2号へ移行するためには、1号の実習が適切に行われていたことに加え、試験合格や計画内容の継続性が重要になります。
受入れ企業側の実習体制や記録管理も審査上の大切なポイントです。
<技能実習1号ロ(団体監理型)の要件>
技能実習1号ロは、監理団体の管理・監督のもとで、傘下企業等が技能実習を行う場合の区分です。
主な要件は次のとおりです。
- 習得しようとする技能等が、単純作業の反復だけではないこと
- 18歳以上であること
- 帰国後、日本で習得した技能・技術・知識を必要とする業務に従事する予定があること
- 自国において修得することが困難な技能等を、日本で修得しようとすること
- 日本で従事する予定の業務と同種の業務経験を、外国で有していること、又は技能実習を必要とする特別の事情があること
- 送出し機関・監理団体・実習実施機関による保証金徴収や違約金契約等がないこと
- 監理団体の許可および認定を受けた技能実習計画に基づいていること
団体監理型では、実習実施者だけでなく、監理団体の適法性・監理体制も重要です。
また、送出し国側の制度や送出し機関に関する要件を満たしていることも必要になります。
<技能実習2号ロ(団体監理型)の要件>
技能実習2号ロは、技能実習1号ロの後に、同じ受入れ先・同じ技能分野で、さらに実践的な実習へ進む場合の区分です。
主な要件は次のとおりです。
- 技能実習1号ロと同一の実習実施機関で行われること
- 技能実習1号ロと同一の技能等について継続して行われること
- 技能検定基礎2級その他これに準ずる試験・検定に合格していること
- 認定された技能実習計画に基づき、より実践的な技能等の修得を目的としていること
- 2号移行対象職種・作業に該当していること
団体監理型で2号へ進む場合も、1号と同様に、実習内容の一貫性、試験結果、実習実施状況の適正性が審査の中心になります。
3. 一般(技能実習)ビザ申請サポート内容
当社では、一般(技能実習)ビザに関するご相談から申請完了まで、状況に応じて丁寧にサポートいたします。
企業様、監理団体様、関係者の皆様が安心して手続きを進められるよう、次の内容をご提供しています。
① 電話・メールでのお問い合わせ対応
まずは、現在の状況やお困りごとをお伺いし、必要となる手続や今後の流れをご案内いたします。
「このケースで申請できるのか分からない」「どの在留資格区分になるのか知りたい」といった初期段階のご相談にも対応いたします。
② 具体的なコンサルティング
受入れ形態が企業単独型なのか団体監理型なのか、1号申請なのか2号移行なのか等を確認し、
お客様の状況に合わせて最適な申請方法や必要書類の整理を行います。
また、実習計画や受入れ体制、申請上の注意点などについても分かりやすくご説明し、
審査上の懸念点があれば、事前に整理・対応策をご提案します。
③ 申請書類の作成サポート
申請に必要な情報をもとに、各種申請書類や添付資料の準備をサポートいたします。
書類の不備や説明不足は審査の遅れにつながるため、内容の確認を丁寧に行い、
必要に応じて補足資料の準備についてもご案内します。
④ 入国管理局への申請取次
当社提携の行政書士が、入国管理局への申請取次を行います。
お客様ご自身で複雑な手続きを進める負担を軽減し、スムーズな申請ができるようサポートいたします。
⑤ 許可取得後の受領・お引渡し
申請の結果、許可が下りた後は、在留資格認定証明書や在留カード等の受領手続に関してご案内し、
必要書類をお客様へお渡しいたします。
また、審査中に追加資料の提出や説明を求められた場合にも、担当行政書士が対応し、
最後まで安心して進めていただけるようフォローいたします。
4.一般(技能実習)ビザ申請サポート料金
| 在留資格認定証明書交付申請 | 140,250円 |
| 在留資格変更許可申請 | 140,250円 |
| 在留資格更新許可申請 | 46,750円 |
- 料金に関するご案内
- 上記はすべて税込表示です。
- 上記はすべて実費別の基本料金です。
- 申請内容、案件の難易度、追加資料の有無、個別事情の有無等により、追加料金が発生する場合があります。
- お問い合わせ・初回相談は無料です。
- 詳細なお見積りやサポート範囲については、事前に分かりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
一般(技能実習)ビザでお悩みの方へ
一般(技能実習)ビザは、受入れ形態や実習段階によって必要書類や確認事項が異なり、
企業側・監理団体側・実習生本人それぞれについて丁寧な確認が必要になります。
- 自社が企業単独型に該当するのか知りたい
- 団体監理型で受け入れる際の流れを確認したい
- 技能実習1号から2号への移行手続を進めたい
- 必要書類や申請方法を専門家に任せたい
このような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
状況を丁寧に確認したうえで、適切な手続をご案内いたします。
一般(技能実習)ビザのメリット・デメリット
一般(技能実習)ビザは、外国人材の受入れ制度として活用されていますが、制度の目的や運用ルールが明確に定められているため、メリットだけでなく注意点も理解しておくことが重要です。
メリット
1. 人材育成と技能移転を制度的に進めやすい
技能実習制度は、外国人の方に日本の技能・技術・知識を修得してもらい、帰国後に母国の発展へ役立ててもらうことを目的とした制度です。
単なる雇用ではなく、教育・育成を前提とした受入れであるため、企業としても計画的に人材育成を進めやすい点がメリットです。
2. 企業単独型・団体監理型の2つの受入れ方法がある
自社の海外拠点や関連会社から受け入れる企業単独型(イ)、監理団体を通じて受け入れる**団体監理型(ロ)**の2種類があり、企業の体制や受入れ方法に応じて選択しやすい制度設計になっています。
3. 1号から2号へ移行することで継続的な実習が可能
技能実習1号で基礎的な技能を修得し、所定の要件を満たすことで技能実習2号へ移行できるため、一定期間にわたって継続的・段階的な実習を行うことができます。
短期的な受入れではなく、中期的な人材育成計画を立てやすい点も利点です。
4. 団体監理型では監理団体の支援を受けられる
団体監理型の場合、監理団体が受入れ企業をサポートし、技能実習の実施状況の確認や必要な指導を行います。
はじめて技能実習制度を利用する企業にとっては、制度運用を進めやすいというメリットがあります。
5. 将来的な人材活用の選択肢につながる場合がある
技能実習の修了後、本人の能力や分野によっては、関連する別の在留資格への移行が検討できる場合もあります。
そのため、長期的に外国人材の活用を考える企業にとっては、将来の採用戦略を考えるうえで参考になる制度です。
デメリット
1. 人手不足解消だけを目的に利用する制度ではない
技能実習制度は、あくまで技能移転・人材育成を目的とした制度です。
そのため、「人手が足りないから採用したい」という発想だけでは制度趣旨に合わず、受入れ理由や実習内容に十分な説明が必要になります。
2. 実習内容や職種に制限がある
技能実習は、どの業務でも自由に行えるわけではなく、対象職種・作業や実習内容が制度上定められています。
会社の業務内容によっては、希望する形での受入れが難しい場合もあります。
3. 手続きや書類準備の負担が大きい
技能実習計画の認定、在留資格申請、各種証明資料の準備、受入れ後の管理など、通常の就労ビザと比べても確認事項が多く、事務負担が重くなりやすい傾向があります。
書類不備や説明不足があると、審査の遅延や追加資料の提出につながることもあります。
4. 2号への移行には試験や要件充足が必要
技能実習1号から2号へ移行するためには、技能検定基礎級等への合格や、認定された計画に沿った実習実績など、一定の条件を満たす必要があります。
そのため、必ず自動的に2号へ進めるわけではない点に注意が必要です。
5. 法令遵守が厳しく求められる
技能実習制度では、技能実習生の保護が重視されており、受入れ企業や監理団体には厳格な法令遵守が求められます。
不適切な運用があった場合には、改善指導だけでなく、認定や受入れ継続に影響が出る可能性もあります。
6. 関係者との調整に時間がかかることがある
技能実習制度では、企業、監理団体、送出し機関、技能実習生本人など、多くの関係者が関与します。
そのため、通常の採用よりも準備期間が長くなりやすく、スケジュールに余裕をもって進める必要があります。
参考(公式情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格『技能実習』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 外国人技能実習機構(OTIT)/法務省・厚労省「外国人技能実習制度について」
https://www.otit.go.jp/