就業(特定技能)ビザ
特定産業分野において、一定の技能・知識または熟練した技能を活かして就労するための在留資格です。
就業(特定技能)ビザとは
就業(特定技能)ビザとは、日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が、定められた業務に従事するための在留資格です。[1][2]
特定技能には、次の2種類があります。
- 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格 - 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格
特定技能1号は、原則として技能試験および日本語試験への合格が必要です(技能実習2号を良好に修了した場合など、例外あり)。[3]
また、特定技能1号は通算5年までですが、特定技能2号には在留期間の更新が可能で、要件を満たせば家族帯同も認められます。[1][4]
就業(特定技能)ビザの対象分野
特定技能1号の対象分野
出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧上、特定技能1号の対象分野は次のとおりです。[1]
- 介護
- ビルクリーニング
- リネンサプライ
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能2号の対象分野
特定技能2号の対象分野は次のとおりです。[1]
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
※機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分が対象 - 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※実際に従事できる業務範囲は、各分野の要領別冊やジョブディスクリプションで細かく定められています。[1][2]
就業(特定技能)ビザ取得の要件
就業(特定技能)ビザの取得要件は、1号・2号で異なります。
<特定技能1号の場合>
主な要件は次のとおりです。[1][2][3]
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した有効な旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合、その金額・内訳を十分に理解し合意していること
- 送出し国で必要な手続が定められている場合、その必要手続を経ていること
- 食費・居住費など本人が負担する費用について、内容を理解した上で合意しており、かつ適正額であること
- 分野ごとの基準に適合していること
- 原則として、必要な技能水準および日本語能力を試験等で証明していること
- 特定技能1号での在留期間が通算5年以内であること
<特定技能2号の場合>
主な要件は次のとおりです。[1][2]
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した有効な旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合、その金額・内訳を十分に理解し合意していること
- 送出し国で必要な手続が定められている場合、その必要手続を経ていること
- 食費・居住費など本人負担費用について、内容を理解した上で合意しており、かつ適正額であること
- 分野ごとの基準に適合していること
- 分野ごとに定められた熟練技能・実務経験等の要件を満たしていること
就業(特定技能)ビザ申請サポート内容
当社では、就業(特定技能)ビザの申請について、次のようなサポートを行っております。
① 電話・メールでのお問い合わせ対応
まずは、お客様の現在の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要な手続やサポート内容をご案内いたします。
ご不明な点がある場合も、わかりやすくご説明いたします。
② 個別コンサルティング
お客様一人ひとりの状況に応じて、最適な申請方法をご提案します。
必要書類の確認や、申請にあたっての問題点の整理もあわせて行います。
③ 申請書類の作成サポート
申請に必要な書類について、内容確認から作成補助まで丁寧に対応いたします。
日本語での書類準備に不安がある方にも、わかりやすくご案内いたします。
④ 入国管理局への申請取次
弊社と提携している行政書士が、入国管理局への申請取次を行います。
ご本人の負担をできるだけ軽減し、スムーズな申請をサポートします。
⑤ 許可取得後の受領・追加対応サポート
許可後の在留カード・許可通知・在留資格認定証明書等の受領に関するご案内を行います。
また、審査中に追加資料の提出や事情説明を求められた場合にも、提携行政書士と連携して対応いたします。
4.就業(特定技能)ビザ申請サポート料金
| 在留資格認定証明書交付申請 | 140,250円 |
| 在留資格変更許可申請 | 140,250円 |
| 在留資格更新許可申請 | 46,750円 |
- 上記は、全て税込料金の表示です。
- 上記は、全て実費別の基本料金です。申請内容によっては追加の料金が発生する場合があります。
- お問い合わせ・初回相談は無料です。料金の詳細やサポート内容についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
申請にあたっての注意点
- 特定技能は、分野ごとに従事できる業務範囲が細かく定められています。
- 特定技能1号では、原則として技能試験・日本語試験が必要です。
- 受入れ機関には、法令上の基準適合や、特定技能1号の場合の支援計画などが求められます。[2][3]
- 国によっては、来日前に送出し国側の手続が必要となる場合があります。[2]
- 制度改正により対象分野や提出書類が変更されることがあるため、申請前に最新の公式情報を確認することが重要です。[1][2]
参考(公式情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html - 出入国在留管理庁「外国人の方(特定技能)」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00064.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html - 特定技能総合支援サイト
https://www.ssw.go.jp/