就業(技能)ビザ
外国料理の調理師、外国に特有の建築・土木技術者、製品製造者、宝石・貴金属・毛皮加工職人、動物の調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、熟練した特殊技能を活かして日本で働くための在留資格です。
就業(技能)ビザとは
就業(技能)ビザとは、日本の企業・団体などとの契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。[1]
出入国在留管理庁では、該当例として次のような職種を挙げています。[1]
- 外国料理の調理師
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦者
- 貴金属等の加工職人 など
在留期間は、5年、3年、1年または3か月です。[1]
就業(技能)ビザに該当する主な職種
就業(技能)ビザの対象となる代表的な業務は、次の9類型です。[2]
- 外国料理の調理師または外国特有の食品製造者
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能者
- 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能者
- 宝石・貴金属・毛皮の加工技能者
- 動物の調教師
- 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能者
- 航空機操縦士(パイロット)
- スポーツ指導者
- ソムリエ等(ワイン鑑定等に係る技能者)
就業(技能)ビザ取得の主な要件
技能ビザは、「どの職種に該当するか」によって必要な経験年数や証明資料が異なります。
ただし、共通して重要なのは、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることです。[2]
以下、職種別に詳しくご説明します。
1. 外国料理の調理師・外国特有の食品製造者の場合
主な要件
- 当該技能について10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関で当該料理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含みます。[2] - 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- 中国料理、フランス料理、イタリア料理、インド料理など、外国で発展し、日本において特殊性が認められる料理の調理
- 外国特有の食品製造
審査で重視されやすい点
- 実務経験が本当に「その料理・食品」に関するものか
- 勤務先で提供する料理内容と申請人の経験が一致しているか
- 店舗に実体があるか、継続的な営業が見込まれるか
- 報酬額が適正か
注意点
単に「飲食店で働く」というだけでは足りず、外国特有の調理技能を要する業務であることが必要です。[2][3]
2. 外国に特有の建築又は土木に係る技能者の場合
主な要件
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関で当該建築・土木に係る科目を専攻した期間を含みます。[2] - ただし、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上で足りる場合があります。[2]
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- 外国特有の建築様式・施工方法に基づく建築技術
- 外国特有の土木施工技術
注意点
一般的な建設作業員ではなく、「外国に特有の技能」が必要です。[2]
3. 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能者の場合
主な要件
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関で当該製品の製造・修理に係る科目を専攻した期間を含みます。[2] - 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- 外国特有の工芸品、機器、器具、伝統製品などの製造または修理
注意点
「外国に特有」であること、かつ「熟練した技能」が必要であることの立証が重要です。
4. 宝石・貴金属・毛皮加工の技能者の場合
主な要件
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関における専攻期間を含みます。[2] - 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- 宝石加工
- 貴金属加工
- 毛皮加工
審査のポイント
- 職人としての熟練性
- 過去の勤務先・在職証明
- 日本での具体的な業務内容
5. 動物の調教師の場合
主な要件
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関で動物調教に係る科目を専攻した期間を含みます。[2] - 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- 競走馬、ショー用動物、訓練動物などの調教業務
注意点
単なる飼育・世話ではなく、専門的な調教技能が必要です。
6. 海底掘削・地熱掘削・海底地質調査に係る技能者の場合
主な要件
- 10年以上の実務経験があること
※外国の教育機関における専攻期間を含みます。[2] - 対象は次のいずれかに係る技能です。[2]
- 石油探査のための海底掘削
- 地熱開発のための掘削
- 海底鉱物探査のための海底地質調査
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
注意点
一般的な掘削作業ではなく、専門性の高い特殊分野に該当することが必要です。
7. 航空機操縦士(パイロット)の場合
主な要件
- 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有すること。[2][4]
- 日本の航空法上の航空運送事業に用いられる航空機に乗り組み、操縦者として業務に従事すること。[2]
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
注意点
元原稿では「1,000時間以上」となっていましたが、公式基準では250時間以上です。[2][4]
8. スポーツ指導者の場合
主な要件
次のいずれかに該当することが必要です。[2]
- スポーツ指導に係る技能について3年以上の実務経験を有すること
※外国の教育機関で当該スポーツ指導に係る科目を専攻した期間や、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。[2] - スポーツ選手として、オリンピック、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。[2]
加えて、
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
具体例
- サッカーコーチ
- テニスコーチ
- フィットネス・トレーナー
- 格闘技、体操、陸上などの専門指導者
審査のポイント
- 指導実績
- 競技実績
- 雇用先で担当する指導内容
- 受入機関の事業実体
9. ソムリエ・ワイン鑑定士の場合
主な要件
- ワイン鑑定等に係る技能について5年以上の実務経験があること
※外国の教育機関でワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含みます。[2] - さらに、次のいずれかに該当すること。[2]
- 国際的なソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがある者
- 国際ソムリエコンクール(1国1名に制限されるもの)に出場したことがある者
- 国や地方公共団体等が認定する資格で、法務大臣告示の資格を有する者
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること。[2]
注意点
ソムリエは単なる飲食店勤務ではなく、ワインの品質鑑定、評価、保持、提供に関する専門技能が求められます。[2]
就業(技能)ビザ申請で必要になりやすい資料
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような資料が求められます。[3][5][6][7]
- 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 業務内容を説明する会社資料
- 申請人の履歴書
- 在職証明書、職歴証明書
- 会社案内、登記事項証明書
- 直近の決算書類または事業計画書
- 学歴・資格証明書
- 職種ごとの追加資料
(例:飛行経歴証明、競技実績証明、ソムリエ資格証明等)
※提出書類は受入機関のカテゴリーや申請類型によって異なります。[3]
就業(技能)ビザ申請サポート内容
当社では、就業(技能)ビザの取得に向けて、以下のようなサポートを行っております。
① 電話・メールでのお問い合わせ対応
まずはお問い合わせ内容をもとに、現在のご状況や問題点をお伺いし、必要となる手続や準備事項をご案内いたします。
ご不明点がある場合も、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
② 具体的なコンサルティング
お客様一人ひとりの職歴・職種・雇用予定先の状況に合わせて、最適な申請方法をご提案いたします。
どの類型に該当するか、どの資料で立証すべきかを整理し、申請前のリスクを確認します。
③ 申請書類の作成サポート
申請書や理由書、補足説明資料などについて、必要に応じて作成をサポートいたします。
外国語資料がある場合の整理や、日本語訳の準備についてもご相談いただけます。
④ 入国管理局への申請取次
弊社と提携している行政書士が、地方出入国在留管理局への申請取次を行います。
ご本人・企業担当者の負担をできるだけ軽減し、スムーズな申請を目指します。
⑤ 許可取得後の受領・フォロー
許可後は、申請類型に応じて、在留資格認定証明書や新しい在留カード等の受領手続をご案内いたします。
また、審査中に追加資料や事情説明を求められた場合も、提携行政書士と連携しながら対応いたします。
4.就業(技能)ビザ申請サポート料金
| 在留資格認定証明書交付申請 | 112,200円~ |
- 上記は税込表示です。
- 上記は実費別の基本料金です。
- 申請内容、立証の難易度、追加資料の有無等により、追加料金が発生する場合があります。
- 初回相談は無料です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
就業(技能)ビザ申請の流れ
海外から呼び寄せる場合
- お問い合わせ・ご相談
- 該当職種・要件の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 在留資格認定証明書交付申請
- 審査・追加資料対応
- 在留資格認定証明書の交付
- 海外の日本大使館・領事館で査証申請
- 来日・就労開始
日本国内で変更する場合
- ご相談
- 現在の在留資格・職務内容の確認
- 必要資料の準備
- 在留資格変更許可申請
- 審査
- 許可後、新しい在留カードの受領
審査で特に重要になるポイント
技能ビザでは、次の点が特に重視されます。
- その仕事が本当に「技能」ビザの対象か
- 職歴・経験年数を客観的に証明できるか
- 日本で従事する業務内容が具体的か
- 受入機関に事業実体・安定性があるか
- 報酬額が日本人と同等以上か
- 提出資料に矛盾がないか
特に、飲食関係では「一般的な調理補助」ではなく、外国特有の熟練調理技能であることを具体的に示す必要があります。
標準的な処理期間・公的手数料
出入国在留管理庁による標準処理期間は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請:1か月〜3か月[5]
- 在留資格変更許可申請:1か月〜2か月[6]
- 在留期間更新許可申請:2週間〜1か月[7]
また、公的手数料は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請:手数料なし[5]
- 在留資格変更許可申請:6,000円(オンライン5,500円)[6]
- 在留期間更新許可申請:6,000円(オンライン5,500円)[7]
参考(公式情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格『技能』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor.html - 出入国在留管理庁「在留資格『技能』(基準1号〜9号)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367795.pdf - 出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師としての活動」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor01.html - 出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師以外の活動」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor02.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html