同一企業内での異動・関連企業内における転勤の場合
海外にある本店・支店・子会社・関連会社などから、日本国内の本店・支店・事業所へ転勤する外国人の方が、日本で適法に就労するために必要となる在留資格が「企業内転勤」です。
グループ会社間の人事異動や、関連企業への出向・転籍に伴う来日を予定している場合は、この在留資格に該当する可能性があります。
就業(企業内転勤)ビザとは
「企業内転勤」ビザとは、海外にある事業所で勤務している外国人社員が、一定期間、日本国内の事業所へ転勤して勤務するための在留資格です。
日本の出入国在留管理制度上、単なる海外採用ではなく、すでに海外の事業所で勤務している職員が、日本国内の拠点へ異動することが前提となります。
そのため、日本国内で新たに採用されるケースではなく、社内人事異動・グループ会社内異動・関連会社間の転勤であることが重要です。
たとえば、以下のようなケースで利用されます。
- 海外子会社の社員が、日本本社へ転勤する場合
- 海外支店の職員が、日本支店へ異動する場合
- 親会社・子会社・関連会社など、資本関係のある企業間で出向する場合
- 外国法人の従業員が、日本国内の同一グループ会社で勤務する場合
なお、この在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務を、日本国内で継続して行うためのものです。
単純労働や、資格外の業務を主たる内容とする場合は認められません。
また、「企業内転勤」は期間を定めて行う転勤であることが制度上の前提です。
そのため、無期限の配置や、実質的に日本法人で新規採用するような形態では、別の在留資格の検討が必要になることがあります。
就業(企業内転勤)ビザ取得の要件
就業(企業内転勤)ビザを取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1. 海外事業所で1年以上継続して勤務していること
申請人は、転勤の直前に、外国にある本店・支店・事業所等で1年以上継続して勤務していることが必要です。
この勤務は、単に在籍しているだけではなく、実際に対象業務に従事していたことが求められます。
2. 従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
日本国内で従事する予定の業務は、入管法上の
- 技術
- 人文知識
- 国際業務
のいずれかに該当する内容でなければなりません。
たとえば、以下のような業務が想定されます。
- エンジニア、システム開発、設計、技術管理
- 経営企画、財務、法務、総務、人事、マーケティング
- 海外営業、通訳・翻訳、海外取引業務、語学力や国際経験を活かす業務
一方で、現場作業中心の単純労働や、資格該当性が弱い業務内容の場合は、許可が難しくなることがあります。
3. 日本人と同等以上の報酬を受けること
日本で勤務する際の報酬は、同様の業務に従事する日本人と同等額以上であることが必要です。
不当に低い給与設定は審査上マイナスとなるため、給与水準・雇用条件の整合性が重要です。
4. 海外事業所と日本側事業所の関係が明確であること
同一法人内の異動だけでなく、親会社・子会社・関連会社などの資本関係がある場合にも申請可能ですが、その場合は、
- 同一法人内の転勤であること
- 出資関係・資本関係があること
- グループ会社間の関係が確認できること
などを資料で明らかにする必要があります。
5. 日本で活動する事業所の実体があること
受入れ先の日本法人や事業所についても、
- 実際に事業を行っていること
- 事務所が存在していること
- 継続的な事業運営が見込まれること
などが確認されます。
新設会社や新規事業の場合は、事業計画書や事務所資料などをより丁寧に整えることが大切です。
企業内転勤ビザが必要になる主なケース
企業内転勤ビザの申請パターンは、状況によって異なります。
1. 海外から新たに日本へ呼び寄せる場合
この場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本側の受入れ機関が中心となって準備し、認定証明書の交付後、本人が海外の日本大使館・領事館で査証申請を行います。
2. すでに日本にいる外国人が別の在留資格から変更する場合
たとえば、現在ほかの在留資格で日本に在留している方が、転勤により「企業内転勤」に切り替える場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
3. すでに「企業内転勤」で在留していて、引き続き勤務する場合
在留期間満了後も継続して勤務する場合は、在留期間更新許可申請を行います。
就業(企業内転勤)ビザ申請に必要となる主な書類
申請に必要な書類は、会社規模やカテゴリー、申請区分によって異なりますが、主に以下のような書類が必要となります。
共通して重要となる主な資料
- 申請書
- 写真
- パスポート・在留カード(変更申請・更新申請の場合)
- 転勤命令書または辞令
- 労働条件を明示する文書
- 海外事業所と日本事業所の関係を示す資料
- 海外勤務歴を証明する資料
- 履歴書・職務経歴資料
- 日本法人の会社案内、登記事項証明書
- 事務所の存在を示す資料
- 決算書または事業計画書
特に審査で重要になりやすいポイント
- 本当に社内転勤・グループ内転勤なのか
- 1年以上の継続勤務が証明できるか
- 日本での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか
- 給与額が妥当か
- 日本側会社の事業実体が十分か
翻訳について
外国語で作成された書類には、原則として日本語訳の添付が必要です。
また、日本で発行される証明書は、発行から3か月以内のものが求められるのが通常です。
就業(企業内転勤)ビザ申請サポート内容
当社では、企業内転勤ビザの申請について、初回のご相談から申請完了後のフォローまで、丁寧にサポートいたします。
① 電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お問い合わせ内容をもとに、現在のご状況を確認いたします。
- 申請人が現在どこにいるのか
- 海外勤務歴は十分か
- どの会社からどの会社へ転勤するのか
- 日本での仕事内容は何か
- 申請時期に無理がないか
などを確認し、申請の可否や必要な準備の方向性をご案内します。
初めて企業内転勤ビザを扱う企業担当者様や、制度の違いがよくわからない方にも、できるだけわかりやすくご説明いたします。
② 具体的なコンサルティング
お客様一人ひとり、また企業ごとに事情は異なります。
そのため、画一的に進めるのではなく、個別事情に合わせて最適な進め方をご提案します。
- 「企業内転勤」で進めるべきか
- 「技術・人文知識・国際業務」との違いは何か
- 関連会社間の転勤でも可能か
- どの資料を重点的に準備すべきか
- リスクとなる点は何か
といった点を整理し、問題点を事前に洗い出します。
③ 申請書類の作成サポート
ビザ申請では、単に書類を集めるだけでなく、書類全体に一貫性があることが非常に重要です。
当社では、申請人や受入れ企業からヒアリングした情報をもとに、必要書類の準備方法、記載内容、整合性チェックをサポートいたします。
特に以下のような点は重要です。
- 海外勤務歴の説明
- 転勤理由の整理
- 日本での業務内容の具体化
- グループ会社関係の立証
- 報酬・雇用条件の整理
- 書類間の矛盾防止
日本語での書類作成に不安がある場合でも、わかりやすくサポートいたします。
④ 入国管理局への申請代行
弊社と提携している行政書士が、入国管理局への申請手続きを代行いたします。
ご本人や企業担当者様が、複雑な申請実務に追われる負担を軽減できるようサポートします。
- 申請書類の最終確認
- 提出方法の案内
- 必要に応じた追加資料への対応
- 申請後の進捗確認
など、実務面も含めて支援いたします。
⑤ 許可取得後のフォロー
審査が完了し、許可が下りた後も、必要なご案内を行います。
- 在留資格認定証明書の受領
- ご本人への交付
- 追加説明要請への対応
- 今後の更新や変更の注意点の案内
審査中に入国管理局から追加説明や補足資料の提出を求められることもありますが、その場合も担当行政書士と連携し、適切に対応いたします。
就業(企業内転勤)ビザ申請サポート料金
在留資格認定証明書交付申請
74,800円〜112,200円(税込)
- すべて税込表示です
- 上記は実費別の基本料金です
- 申請内容、企業規模、必要資料の量、個別事情により追加料金が発生する場合があります
- お問い合わせ・初回相談は無料です
料金に関する補足
当社のサポート料金とは別に、申請内容によっては公的手数料や取得実費が発生する場合があります。
なお、在留資格認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料ですが、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、許可時に入管手数料が必要です。
申請から許可までの流れ
海外から呼び寄せる場合
- お問い合わせ・初回相談
- ヒアリング・要件確認
- 必要書類のご案内
- 書類収集・作成サポート
- 行政書士による申請提出
- 審査
- 在留資格認定証明書交付
- 海外の日本大使館・領事館で査証申請
- 来日・入国
すでに日本にいる方が変更する場合
- 現在の在留資格・在留期限の確認
- 変更要件の確認
- 必要書類の準備
- 申請提出
- 審査
- 許可後、新しい在留資格へ変更
審査期間の目安
申請区分ごとの標準処理期間の目安は、一般的に以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請:1か月〜3か月
- 在留資格変更許可申請:1か月〜2か月
- 在留期間更新許可申請:2週間〜1か月
ただし、案件内容や追加資料の有無、申請時期によって前後する場合があります。
余裕をもって準備・申請することをおすすめします。
企業内転勤ビザ申請でよくある注意点
海外勤務1年の立証が不十分
「1年以上勤務しているはず」と思っていても、実際には証明資料が不足しているケースがあります。
雇用契約書、在職証明、社会保険加入証明、給与資料などを早めに確認しておくことが大切です。
職務内容の説明が抽象的
「営業」「管理」「サポート」などの表現だけでは、業務内容が不明確で審査上不利になる場合があります。
実際にどのような専門業務を行うのか、具体的に説明する必要があります。
会社間の関係資料が不足している
親会社・子会社・関連会社間の異動であっても、その関係を客観的資料で示せなければ、企業内転勤として認められにくくなります。
日本側受入れ体制の説明不足
日本での勤務先、担当部署、職務内容、報酬、勤務地、事務所実体などの説明が不十分だと、追加資料が求められることがあります。
お問い合わせについて
企業内転勤ビザは、
- 海外勤務歴
- 業務内容
- 会社間関係
- 報酬条件
- 申請区分
など、複数の要素を総合的に確認しながら進める必要があります。
そのため、同じ「転勤」に見えるケースでも、必要書類や注意点が大きく異なることがあります。
当社では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、申請可否の見通しや必要なサポート内容をご案内いたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
参考(公式情報)
- 出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』の該当性・基準」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001368446.pdf