みなさんこんにちは。ビザ申請サポートスタッフです。
就労ビザのご相談をいただく中で、意外と多いのが
「内定はあるのに許可が出なかった」
「書類は出したのに不許可だった」
というケースです。
就労ビザは、会社に採用されたからといって必ず許可されるものではありません。
仕事内容、本人の学歴・職歴、会社の状況、給与条件、これまでの在留状況などを総合的に見て判断されます。
この記事では、就労ビザが不許可になる主な理由と、事前にできる対策を、できるだけわかりやすくまとめます。
※この記事では、一般に「就労ビザ」と呼ばれることが多い在留資格のうち、特に相談の多い 「技術・人文知識・国際業務」 を中心に解説します。
出入国在留管理庁では、この在留資格について、業務内容・学歴や職歴との関連性・報酬・在留状況などを確認することが示されています。
そもそも就労ビザで見られるポイントとは?
就労ビザの審査では、ざっくり言うと次のような点が見られます。
- その仕事が本当に就労ビザの対象業務か
- 本人の学歴や職歴が仕事内容に合っているか
- 日本人と同等以上の報酬か
- 会社に実態や継続性があるか
- 提出書類に矛盾や不足がないか
- これまでの在留状況に問題がないか
このどこかで説明不足や条件不一致があると、不許可の可能性が出てきます。
就労ビザが不許可になる主な理由
1. 業務内容が就労ビザに合っていない
一番多いのがこのパターンです。
就労ビザ、とくに「技術・人文知識・国際業務」は、
専門的な知識や技術を使う仕事であることが前提です。
そのため、たとえば次のような業務が中心だと厳しく見られます。
- 工場での箱詰め、検品、梱包
- 店舗での接客のみ
- レジ、配膳、清掃
- 単純な受付だけ
- 反復作業が中心の製造業務
実際に、出入国在留管理庁の公表している不許可事例でも、
弁当工場での箱詰め作業や、店舗接客・清掃・配膳が中心のケースなどは、在留資格に該当しないとして不許可になっています。
対策
- 職務内容を「総合職」「スタッフ」など曖昧に書かない
- 専門性がある業務を具体的に書く
- 1日の仕事の中で、何を主として行うかを明確にする
- 単純作業が含まれる場合は、それが補助的な範囲か説明する
2. 学歴・職歴と仕事内容の関連性が弱い
就労ビザでは、本人が学んできたこと・経験してきたことと、
これから従事する仕事の間に関連性があるかが重要です。
たとえば、
- 経済学部卒なのに、業務内容が機械修理中心
- 情報系卒なのに、実際は接客販売中心
- 日本の専門学校を出たが、専攻とまったく違う仕事
こういった場合は、審査で説明を求められやすくなります。
もちろん、大学卒業者は比較的柔軟に判断される傾向がありますが、
それでも「なぜその仕事に就くのか」が説明できないと弱いです。
特に専門学校卒の場合は、専攻内容との関連性がより重視されます。
対策
- 履歴書だけでなく、専攻内容や学んだ科目も整理する
- 職務内容とのつながりを理由書で説明する
- 職歴がある場合は、過去の経験との連続性を示す
- 専門学校卒は、専攻と業務の関係を特に丁寧に書く
3. 給与が日本人と同等以上ではない
これは見落とされやすいポイントです。
出入国在留管理庁は、
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることを求めています。
実際の不許可事例でも、
外国人本人の給与が同時に採用された日本人新卒より低かったために不許可となった例が公表されています。
「外国人だから少し低めでもいい」は通りません。
対策
- 同職種・同ポジションの日本人給与と比較して確認する
- 基本給を低くしすぎない
- 業務内容に見合う給与設計にする
- 雇用契約書・労働条件通知書の記載を揃える
4. 会社の実態や安定性の説明が弱い
本人の条件が良くても、受け入れる会社側の説明が弱いと不利になります。
たとえば、以下のような場合です。
- 会社の事業内容が不明確
- オフィス実態がよくわからない
- 売上や継続性の説明が不足している
- 新設法人で事業計画が弱い
- 登記や決算資料の整合性が取れていない
出入国在留管理庁の要件でも、会社の登記事項証明書、事業内容資料、決算資料や事業計画書などの提出が求められています。
また、公表されている不許可事例の中には、
申請した勤務先の実態が確認できなかったケースもあります。
対策
- 会社案内、HP、パンフレット、事業説明資料を整える
- 登記事項証明書・決算書・法定調書など基本資料を漏れなく揃える
- 新設法人なら、事業計画や採用理由を丁寧に補足する
- なぜ外国人採用が必要なのかを説明できるようにする
5. 書類不足・書類の矛盾がある
実務では、これもかなり多いです。
たとえば、
- 雇用契約書と申請書の内容が違う
- 役職名は立派だが、業務説明が簡単すぎる
- 履歴書と職歴証明書の時期がズレている
- 卒業証明書はあるが、専攻内容がわからない
- 外国語資料に日本語訳が付いていない
出入国在留管理庁も、提出書類が揃っていない申請は、審査の遅れや不利益処分につながり得ると案内しています。
対策
- 申請前に「書類間の整合性」を必ず確認する
- 日付・社名・役職・給与額・勤務地を揃える
- 外国語書類には日本語訳を付ける
- チェックリストを使って最終確認する
6. 留学中のオーバーワークなど、在留状況に問題がある
留学から就労ビザへ変更するケースで多いのがここです。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、
資格外活動許可の範囲を超えて恒常的に働いている場合、素行が良好とはみなされないとされています。
実際に公表されている不許可事例でも、
留学中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトしていたことが判明し、不許可となった例があります。
また、専門学校の出席率が低く、欠席期間中に資格外活動をしていたケースも不許可例として出ています。
対策
- 留学中は週28時間のルールを厳守する
- 出席率を安定させる
- 過去のアルバイト状況を安易にごまかさない
- 問題がある場合は、申請前に説明方針を整理する
7. 研修やOJTの内容が長すぎる、または曖昧
会社側としては「最初は現場を知ってもらうために研修」というつもりでも、
その研修内容が配膳・清掃・接客・製造ライン作業ばかりだと厳しく見られます。
入管は、就労ビザに該当しない業務が含まれていても、
それが就労ビザに該当する専門業務に必要な研修で、日本人も同様に行っている場合は認め得るとしています。
ただし、何年も現場作業が続くようなキャリア設計では弱いです。
不許可事例でも、
「将来は管理職候補」とされていたものの、実際には長期間店舗接客や調理を行う前提だったケースは不許可になっています。
対策
- 研修期間は短く、目的を明確にする
- 研修後に従事する専門業務を具体的に示す
- 日本人社員も同じ研修を受けることを説明する
- キャリアステップを曖昧にしない
8. 派遣契約なのに、実際の業務内容が曖昧
人材派遣会社経由の申請では、
派遣元と派遣先で説明がズレることがあります。
たとえば、申請では「通訳・翻訳」とされていても、
実際の派遣先の契約書には「店舗スタッフ」と書かれているような場合です。
こうなると、審査側は当然厳しく見ます。
実際、公表されている不許可事例でも、
派遣先での実際の業務が小売店での接客販売だったため、不許可になった例があります。[3:6]
対策
- 派遣元と派遣先で業務説明を完全に揃える
- 派遣契約書の職務内容を具体的にする
- 誰がどこで何をするのかを明確にする
- 「翻訳・通訳」と書くだけでなく、使用場面まで説明する
9. 言語を使う業務なのに、立証資料が足りない
これは最近特に気をつけたい点です。
出入国在留管理庁の案内では、
カテゴリー3・4の所属機関で、翻訳・通訳やホテルフロント接客など、主に言語能力を使う業務に従事する場合、
CEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出が必要になるケースがあります。
つまり、業務内容に対して「本当にその言語で仕事ができるのか」も見られる場面があるということです。
対策
- 対象になりそうな業務では、言語能力証明を事前に確認する
- JLPT N2以上やBJT等、該当資料があれば準備する
- 通訳・翻訳・接客系は、業務で求められる言語を明記する
不許可を防ぐために、申請前に確認したいチェックポイント
申請前に、最低でも次の点は確認しておきたいです。
本人側
- 学歴と仕事内容に関連性があるか
- 職歴と仕事内容につながりがあるか
- 留学中の出席率やアルバイト状況に問題がないか
- 提出書類の名前・生年月日・職歴にズレがないか
会社側
- 仕事内容を具体的に説明できるか
- 単純作業が主業務になっていないか
- 日本人と同等以上の給与設定か
- 登記、決算、会社案内などの基本資料が揃っているか
- 外国人採用の必要性を説明できるか
万が一、不許可になったらどうする?
不許可になった場合でも、すぐに終わりというわけではありません。
ただし大事なのは、
「同じ内容でそのまま出し直さないこと」です。
不許可になった場合は、まず
- どの点が弱かったのか整理する
- 書類不足か、業務内容か、在留状況かを確認する
- 補強できる資料を準備する
- 必要に応じて理由書や説明資料を見直す
という流れで進めるのが大切です。
再申請では、前回よりも説明の質がかなり重要になります。
まとめ|就労ビザは「採用された」だけでは足りません
就労ビザが不許可になる主な理由は、次のとおりです。
- 業務内容が就労ビザに合っていない
- 学歴・職歴との関連性が弱い
- 給与が日本人と同等以上でない
- 会社の実態や継続性の説明が不足している
- 書類不足や書類の矛盾がある
- 留学中のオーバーワークなど在留状況に問題がある
- 研修内容や派遣形態の説明が曖昧
- 言語能力の立証が必要なのに準備できていない
就労ビザは、
「内定があるかどうか」だけではなく、申請全体に筋が通っているかが見られます。
少しでも不安がある場合は、申請前の段階で整理しておくことで、不許可リスクを下げやすくなります。
私たちも、
- この仕事で申請できるのか
- 学歴との関連性は大丈夫か
- 会社資料は何を出せばいいか
- 一度不許可になったが再申請できるか
といったご相談を日々いただいています。
「自分のケースだとどう見られそうか知りたい」という段階でも大丈夫です。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
- 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html - 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413639.pdf - 出入国在留管理庁「許可・不許可事例」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf