はじめに
日本で働く外国人や、日本の教育機関で学ぶ外国人の中には、「配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」と考える方が少なくありません。
その際に検討される代表的な在留資格が、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)です。
家族滞在ビザは、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。
もっとも、誰でも取得できるわけではなく、扶養者の在留資格、収入、家族関係の真実性、生活実態などが審査されます。
本記事では、家族滞在ビザの基本から、取得要件、必要書類、申請の流れ、不許可になりやすいケース、将来の永住申請との関係まで、実務上のポイントを整理して解説します。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザの定義
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常的な生活をするための在留資格です。
簡単にいえば、日本で生活する外国人が、配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格といえます。
対象となる家族
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として次の家族です。
- 配偶者
- 子
ここでいう配偶者は、法律上有効な婚姻関係にあることが前提です。
また、家族滞在ビザは「扶養を受ける配偶者または子」が対象であり、両親・兄弟姉妹は通常この在留資格の対象にはなりません。
家族滞在ビザを取得できるケース
家族滞在ビザは、主たる在留者(扶養者)が一定の在留資格を持っている場合に認められます。
代表的には、次のような在留資格が該当します。
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 教授
- 研究
- 教育
- 医療
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学
つまり、就労系の在留資格だけでなく、留学などでも家族滞在が認められる場合があります。
一方で、特定技能1号については、原則として家族帯同は認められていません。
また、個別の制度や例外的な在留資格を除き、家族であれば当然に呼べるというものでもありません。
家族滞在ビザの主な取得要件
家族滞在ビザでは、主に次のような点が審査されます。
1. 扶養の実態があること
家族滞在ビザは、「扶養を受けて生活する」ことを前提とした在留資格です。
そのため、扶養者が実際に生活費を負担し、日本で家族として生活する実態があるかが見られます。
2. 家族関係が真実であること
配偶者であれば婚姻関係、子であれば親子関係が、書類上だけでなく実態として存在するかが審査されます。
特に配偶者については、交際経緯、連絡状況、過去の同居歴など、関係の信ぴょう性が問題になることがあります。
3. 安定した生活が見込まれること
法令上、「年収○万円以上」といった一律の公開基準が明示されているわけではありません。
ただし実際の審査では、扶養者の収入、扶養家族の人数、住居状況、在留状況、継続的な生活可能性などが総合的に確認されます。
収入が低い、転職直後で収入資料が弱い、扶養人数に対して住居や家計の説明が不十分といった場合は、慎重に資料を整える必要があります。
家族滞在ビザでできること・できないこと
原則として就労はできない
家族滞在ビザは、あくまで「扶養を受けて生活するため」の在留資格です。
そのため、原則として就労活動は認められていません。
資格外活動許可があれば一定の就労は可能
もっとも、資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲で収入を伴う活動が可能です。
一般的には、1週について28時間以内の範囲でアルバイト等を行うための包括許可が問題になります。
ただし、活動内容や契約形態によっては、包括許可ではなく個別許可が必要になる場合があります。
また、実質的に本来の在留目的が変わっていると判断される場合には、単なる資格外活動ではなく、在留資格変更が必要になることもあります。
家族滞在ビザの必要書類
必要書類は、申請区分や国籍、家族構成、扶養者の在留資格によって変わりますが、一般的には次のような書類が中心になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者のパスポート写し
- 扶養者の在職証明書や会社関係資料
- 課税証明書・納税証明書・源泉徴収票など収入を示す資料
- 住民票
- 婚姻証明書または出生証明書
- 上記外国語資料の日本語訳
- 身元保証書その他の補足資料
実務上は、単に書類を並べるだけでなく、家族関係・扶養能力・生活実態が読み取れる形で整えることが重要です。
書類の不足や整合性の欠如は、不許可リスクを高めます。
家族滞在ビザの申請の流れ
家族滞在ビザの典型的な流れは、次のとおりです。
海外から呼び寄せる場合
- 必要書類を準備する
- 日本の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 審査後、在留資格認定証明書の交付を受ける
- 本国の日本大使館・領事館で査証申請を行う
- 査証発給後、来日する
日本国内で在留資格を切り替える場合
すでに日本にいる家族については、事情に応じて在留資格変更許可申請が問題となることがあります。
期間更新の場合
在留期限が近づいた場合は、在留期間更新許可申請を行います。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、法務大臣が個別に指定する期間で、5年を超えない範囲とされています。
実際には、扶養者の在留期間との関係や個別事情を踏まえて決定されます。
家族滞在ビザが不許可になりやすいケース
家族滞在ビザでは、次のようなケースで不許可リスクが高まります。
- 扶養者の収入資料が弱い
- 扶養の実態の説明が不十分
- 婚姻関係・親子関係の真実性に疑義がある
- 書類の不備や翻訳漏れがある
- 申請書と添付資料の内容に矛盾がある
- 過去の在留歴や申請歴に問題がある
特に、「夫婦関係は本物か」「本当に扶養して生活するのか」という点は実務上かなり重要です。
追加説明や補足資料が必要になることも珍しくありません。
家族滞在ビザと永住申請の関係
家族滞在ビザを持っているからといって、当然に永住が認められるわけではありません。
ただし、出入国在留管理庁の永住許可申請案内では、「家族滞在」の在留資格の方についての案内ページが用意されており、一定の要件を満たせば永住申請の検討対象になり得ます。
永住の審査では、一般に次のような要素が重視されます。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
もっとも、家族滞在の方が将来どのルートを目指すべきかは、
家族滞在のまま永住を検討するのか、就労資格や身分系資格への変更を先に検討するのかによって変わります。
離婚、就職、子の成長、扶養関係の変化などによって適切な選択肢は変わるため、個別判断が重要です。
家族滞在ビザの料金
| 申請内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 家族滞在 | 187,000円~ |
| 家族滞在(子ども1名) | 80,000円~ |
よくある質問
Q1. 両親を日本に呼ぶことはできますか?
家族滞在ビザは、原則として配偶者と子が対象です。
両親は通常この在留資格の対象ではありません。
別の在留資格や特例的なスキームの検討が必要になる場合があります。
Q2. 子どもは何歳まで対象ですか?
公式案内では、家族滞在の対象は「扶養を受ける配偶者又は子」とされています。
年齢だけで一律に判断されると断定はできず、個別事情の確認が必要です。
迷うケースでは事前に具体的な事情を整理したうえで検討するのが安全です。
Q3. 家族滞在ビザで働けますか?
原則として就労はできません。
ただし、資格外活動許可を受ければ、一定の範囲で就労できる場合があります。
Q4. 離婚したらどうなりますか?
配偶者として家族滞在ビザを取得している場合、離婚は在留資格に大きく影響します。
状況によっては、在留資格の変更や今後の在留方針の見直しが必要になります。
まとめ
家族滞在ビザは、日本で生活する外国人が配偶者や子どもと一緒に暮らすための重要な在留資格です。
一方で、審査では扶養能力、家族関係の真実性、生活実態、書類の整合性がしっかり確認されます。
とくに、
- どの在留資格から家族を呼べるのか
- 収入や扶養の説明をどう組み立てるか
- 配偶者・子の事情に応じてどの資料を補強すべきか
- 将来の更新や永住・資格変更をどう見据えるか
といった点で、結果は大きく変わります。
家族滞在ビザを確実に進めたい場合は、制度の建前だけでなく、実際の審査で見られるポイントを踏まえて準備することが大切です。
ご相談をご検討の方へ
家族滞在ビザは、単に戸籍や証明書を集めればよい手続ではありません。
扶養関係の説明、収入資料の見せ方、婚姻や親子関係の立証、過去の在留歴との整合性など、案件ごとに注意点が異なります。
- 配偶者・子どもを日本に呼び寄せたい
- 収入面に不安がある
- 過去に不許可歴がある
- 更新や永住との関係も含めて相談したい
このような場合は、個別事情を踏まえて早めに方針を整理することが重要です。